広告を見て、娘と一緒に結婚相手紹介サービスの店に話を聞きに行った。
業者から「いつでも都合の良いときにサロンに来ていただいたら、ファイルのデータを見ることができます。気に入った人がいたら相手に連絡を取ります。成婚率も高く、たくさんの方に喜んでいただいています」と勧められ、2年コース40万円の契約をし、入会金2万円を支払った。
その場でデータを見ても良いと言われ、ファイルを1冊見せてもらった。6日後に娘がやめたいというのでキャンセルを申し出たところ、データを見たので、入会金は返金しないと言われた。(60歳代・女性)
・ 自分で店舗に行き契約をしていますが、サービス提供期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える結婚相手紹介サービスの契約は、特定商取引法の適用があります。
・「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」ができます。事業者あてにクーリング・オフ通知書(ハガキ)を出しましょう。データを見たとしても、クーリング・オフをすれば、一切の負担なく契約を解除でき、支払った入会金を返金してもらえます。
・事業者に個人情報や写真などを渡しているときは返却を求めましょう。
・クーリング・オフ期間経過後でも契約期間内であれば、特定商取引法で定められた中途解約ができ、清算方法も定められています。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。