「新たに店をオープンするので不要になった洋服や着物などを引き取ります」とリサイクルショップから電話があった。翌日訪ねてきた業者に用意していた洋服や着物を見せたところ、「査定するのに時間がかかります。その間に指輪とか貴金属を出してきてくれませんか」と言われた。売るつもりはなかったので断ったら「せっかくの機会なので、この際高く買い取らせていただきます」と言われ、使わなくなった指輪とネックレスを出した。業者は洋服と着物や指輪、ネックレス併せて5点を1万円で買い取っていった。帰宅した夫にそのことを話すと、指輪とネックレスだけでも当時30万円はしたものだという。だまされたと思うので返してほしい。(60歳代・女性)
・事業者が自宅を訪問し物品を買い取る取引は、「訪問購入」にあたり、特定商取引法の適用があります。
・「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」ができます。事業者あてにクーリング・オフ通知書(ハガキ)を出しましょう。クーリング・オフすると契約が解除となり、受け取ったお金を返し、引き渡した物品を返してもらいます。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。