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ペットショップで購入した子犬が感染症で死亡

相談概要

ペットショップで生後2か月の子犬を買った。翌日から下痢や嘔吐が続き、近くの動物病院に連れて行った。パルボウイルスだと言われたが、1週間後に死んでしまった。

引き渡しの前にペットショップで感染していたことがわかったので、治療費と購入代金の返金を求めたが、契約書に『指定病院での診察のみ保証する』とあるので、一切責任を負えないと言われた。納得できない。(40歳代・男性)

解決への糸口

  • 病気の原因により、責任の所在が異なります。
  • 引き渡し前に販売店で感染症にかかっており、健康状態に問題があったにもかかわらず、とても元気な子犬だと説明されたり、健康状態が悪いことを販売店が故意に伝えず、子犬は健康だと買主が誤認して契約した場合には、契約の取り消しの主張が可能です。
  • 『指定病院での診察のみ保証する』という契約条項は、不当条項にあたる可能性があり、無効の主張ができます。
  • 契約書に、生命に関する保証制度があれば、原則それに従うことになります。今回のケースは、「引き渡し前に感染症にかかっていた」いう動物病院の診断書が出れば、それを添え、死亡した子犬の購入代金や治療費を求めたい旨、書面にしてペットショップに交渉することが可能です。
  • 契約時、すでに感染症にかかっていた場合は、契約の解除や損害賠償を求めることができます。

アドバイス

  • 動物愛護管理法により、ペットショップは、都道府県への登録が必要です。また契約時、飼育方法や病気の有無等を記載した重要事項説明書の交付が義務付けられています。事前に不明点を十分確認しましょう。
  • 最近はインターネット通販でもペットを購入できますが、直接実物を確認しなかったことによるトラブルも目立ちます。また輸送によるペットへの負担で、健康状態にトラブルが生じがちです。販売店と連絡が取れなければ、トラブルの解決は困難になります。
  • ペットは生き物であり、家族の一員として、生涯飼育することになります。慎重に検討し、信頼できる相手と契約することが大切です。

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