SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の中で、「写真を撮って送るだけで月収200万円以上稼いでいる人もいます」「必ず儲かる内容を教えます」「返金保証」「電話・メールでサポートするので安心」と書かれた情報商材の広告を見た。自分にできるかどうか考えてみたが、「先着20名」「通常価格10万円のところ、今なら3万円」ともあり、急いでクレジットカード払いで購入した。
PDFファイルをダウンロードして情報商材を見たが、『自分でSNSに撮影した写真をアップし、フォロワーを増やせば、写真が販売できて、誰でも簡単に稼ぐことができる』と書かれていた。やってみたが、とても広告のような収益は上がらない。電話でのサポートを求めると具体的な説明はなく、「7万円から150万円まである特別コース」を勧められた。こんなことなら、契約はしなかった。最初に支払った3万円を返してほしい。(20歳代・女性)
・インターネット上で契約している場合は特定商取引法の通信販売にあたり、「クーリング・オフ」による無条件解約はできません。しかし、勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げられたり、断定的判断を提供されたりして結んだ契約は、消費者契約法により取消しを主張できます。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。