現在の位置 ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 滋賀県行政機構 > 総合企画部 > 消費生活センター 組織情報 > 滋賀県消費生活センター > トラブル事例集 > 屋外の設備工事・サービス > 火災保険を使った風水害事故の修理
ページID:17197
更新日:2019年3月27日
ここから本文です。
火災保険を使った風水害事故の修理
相談概要
業者が来て、雨樋が傷んでいるのを見つけ、「お宅で掛けている火災保険で修理ができる場合がある。火災保険証書を見せて」と言われて見せた。すると「この保険は雪害にも保険金が出る。申請手続きをしてあげるので、下りた保険金額を契約金額にして、雨樋修理の契約をしてほしい。タダで修理ができますよ」と言われた。「保険は見積もりどおりの金額が下りないので、水増しして見積もる」とも言っていた。このような商法は悪質商法ではないか。(50歳代・女性)
解決への糸口
- 火災保険等には、風水害による家屋損害も補償範囲となっている商品もあるため、これを当て込んだセールスと思われます。
- 業者が保険請求の代行をすることが直ちに違法とは言えないようですが、本来、請求は保険契約者がするものです。そもそも適正な見積もりや契約をする業者なら、出る金額が分からない保険金額を、工事の契約金額とするはずはありません。
- 保険契約者は契約している保険の内容を理解し、必要に応じて自分で請求しましょう。分からない場合は、契約保険会社に確認しましょう。
- 工事に当たっては契約前に、工事内容や費用などについて相見積もりをとり、一番納得できる業者と契約しましょう。
アドバイス
- 中には風水害による傷みとはいえない自然損耗・経年劣化による「見栄えが悪い」程度の屋根や外壁を狙ったセールスもあります。他にも、保険金が下りてもその中から、多額の代行手数料を取られたり、保険金では賄えない工事になるケースもあるようです。
- また、自然損耗・経年劣化によるものは保険補償の対象にはなりませんので、場合によっては保険契約の違反とみなされます。そうなると、支払われた保険金の返還を求められ、契約していた保険契約そのものが無効になることもありえます。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。