現在の位置 ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 滋賀県行政機構 > 総合企画部 > 消費生活センター 組織情報 > 滋賀県消費生活センター > トラブル事例集 > 住居品 > 住居内でおきた製品事故
ページID:17178
更新日:2019年3月27日
ここから本文です。
住居内でおきた製品事故
相談概要
1人掛けの椅子を購入し、フローリングの居間においていた。小学生の息子が遊んでいて立ったまま右足を椅子に何気なく置いたところ、椅子が滑って傾きひっくり返った。息子は横転し右腕を骨折し1か月の重症を負った。椅子に欠陥があるのではないのか。(40歳代・女性)
解決への糸口
- 事故の現場・事故品・被害箇所などを写真に撮り、現場の状況を記録しましょう。
- 事故品の取扱説明書、保証書、購入時の領収書などの資料を集めておきましょう。
- 病院で治療を受けた場合は、領収書や診断書を残しておきましょう。
- 製品に由来する事故で、(1)死亡(2)治療に30日以上の期間を要する負傷・疾病等(3)一酸化炭素等による中毒による場合は、重大な事故として地方公共団体から消費者庁、独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)への報告を行う必要があります。まずは消費生活センターへ連絡してください。
- 製造物責任法にあたれば、損害賠償請求を主張できます。損害賠償を求める際は、法律家(弁護士等)に相談していただくことになります。また製品の種類によっては業界団体等のADR(裁判外紛争処理機関)が利用できることもあります。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。