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更新日:2026年6月12日

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盛土規制法に基づく手続きの要否等について

1.フローチャート【盛土規制法上の手続きの要否】

フローチャート

2.規制対象行為(規模)

解説資料盛土規制法上の工事規模について

3.許可を要しない工事

  • 規制対象外となる用地・行為等、災害の発生のおそれがないと認められる工事については、盛土規制法に基づく許可基準について【内部リンク先】に掲載している「許可基準第1部手引き編(補足資料)」の最新版も参照してください。

4.許可工事等の流れについて

許可工事の流れ(全体)

許可工事の流れ

申請手続きの流れ

5.規制対象行為の考え方

6.許可申請書等に記載する面積(申請手数料算定面積)・高さ等の考え方(解説と記載例)

盛土規制法に基づく許可申請等の様式に記載する各面積の基本的な考え方については、以下に示すとおりです。

補足資料事前協議1

補足資料事前協議3

補足資料共通

補足資料許可申請1

補足資料許可申請2

補足資料許可申請3

面積

7.【参考】規制区域指定前後の取扱い

規制区域指定前後の取扱い

●「工事着手」の時点の考え方:

  • 〇:設計図書(許可を受けた内容)等と照合して行う最初のくい打ち等の土地の形質変更(バックホウによる掘削など)または土石の堆積(ダンプトラックによる排土など)が行われた時点
  • ×:請負契約の締結、それに基づく労務者の雇入れ、資材購入の段階(日)、設計図書等によらない単なる土捨て行為や試掘を行った時点

※当該行為を行った時点で、他法令における違反(事前着工など)とならないよう、他法令の所管部局と充分協議を行ってください。

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