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更新日:2025年4月25日

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盛土規制法に基づく事前協議の出願について(令和7年3月13日から受付開始)

規制区域の指定日(規制開始日)以降に、盛土規制法に基づく許可を申請しようとする場合は、事前に事前協議を行う必要があります。

なお、県・市・町の指導要綱等に基づく届出審査(要綱協議)・意見照会において、当課(盛土規制担当部局)と要件協議を行う場合は、当該手続きは不要です。

規制対象規模は下図のとおり

注意:規制対象規模に該当する工事であって、「許可を要しない工事」に該当するかどうかは、下記を参照してください。

「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のもの

※(5)よび(7)は、盛土または切土、土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cmを超える部分の面積が要件(面積)に該当する場合。

※届出については、事前協議を行う必要はありません。

1.出願書類等について

行為の種別(土地の形質の変更/一時的な土石の堆積)によって、事前協議願(出願)にかかる様式、添付書類(明示内容)等が異なりますので、下記チェックリストを参照してください。

2.出願先(提出窓口)について

次のいずれかの方法により出願してください。【令和7年3月3日から受付開始】

  1. 書面による出願:滋賀県土木交通部住宅課担当係※【滋賀県庁北新館4階(住宅課分室)(R7年4月1日~)】まで
  2. 電子による出願:【手続きNO.2】盛土規制法に基づく「事前協議」申し込みフォームから届出を行ってください。

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