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更新日:2026年6月12日

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盛土規制法にかかる各種手続き別の必要関係様式について

その他、盛土規制法に関する事項については、こちら【(滋賀県)盛土規制法トップページ】を参照してください。

1.【経過措置】規制区域指定時点で施工中の工事(継続工事)に係る届出に伴う関係様式

【手続きNO.1-1】盛土規制法に基づく「経過措置にかかる届出(継続工事)【当初】」

【手続きNO.1-2】盛土規制法に基づく「経過措置にかかる届出(継続工事)【変更等】」

2.【事前協議】許可申請の前に行う事前協議の出願に伴う関係様式

【手続きNO.2】盛土規制法に基づく「事前協議」

3.【許可申請】土地の形質の変更(盛土・切土)または一時的な土石の堆積に関する工事の許可申請等に伴う関係様式

【手続きNO.3-1】盛土規制法に基づく「許可申請【当初】」

【手続きNO.3-着手】盛土規制法に基づく「許可申請【工事着手の届出】」

【手続きNO.3-2】盛土規制法に基づく「許可申請【軽微変更・変更許可等】」

【手続きNO.3-3】盛土規制法に基づく「許可申請【中間検査・定期報告】」※都市計画法第29条に基づく開発許可(みなし許可)工事においても対象

【手続きNO.3-4】盛土規制法に基づく「許可申請【一部完了・完了検査(確認)】」

4.【届出】擁壁等除却、公共施設用地の転用、小規模工事(土地の形質の変更(盛土・切土)または一時的な土石の堆積に関する工事)の届出等に伴う関係様式

【手続きNO.4-1】盛土規制法に基づく「届出(擁壁等除却,用地転用,小規模工事)【当初】」

【手続きNO.4-着手】盛土規制法に基づく「届出【小規模工事着手の届出】」

【手続きNO.4-2】盛土規制法に基づく「届出(擁壁等除却)【変更等】」

【手続きNO.4-3】盛土規制法に基づく「届出(小規模工事)【変更等】」

5.【適合証明】許可要否確認、盛土規制法施行規則第88条に基づく「適合証明」にかかる関係様式(建築基準関係規定)

令和7年4月1日以降に確認済証が交付される建築物の確認申請には「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」の添付が必要です。(建築基準法施行規則第1条の3第1項 表2から)

詳しくは、「盛土規制法に適合していることを証する書面」について(内部リンク)を参照してください。【建築開発課指導係のホームページ】

なお、大津市ならびに事務委任市においては、本県と異なる取扱いとなる場合がありますので、各市にお問い合わせください。

【滋賀県運用】宅地造成及び特定盛土等規制法の許可要否確認書

敷地面積1,000平方メートル未満で行う建築行為で、盛土規制法に基づく許可・届出・証明が必要とならない場合に限り、次に添付の書類のみで「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」とすることができます。

また、敷地面積の規模に関わらず、土地の形質の変更(盛土および切土)が無い、かつ、「大規模の修繕」「大規模の模様替え」「用途変更」「計画変更」に該当する場合も、次に添付の書類のみで「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」とすることができます。

【手続きNO.5】盛土規制法施行規則第88条に基づく証明書の交付申請に伴う関係様式

なお、当該証明にかかる「標準処理期間」の設定はございません。

6.その他の関係様式等

都市計画法に基づく開発許可に関する工事について(みなし許可)

通常の営農行為の範疇について(盛土規制法の規制対象外となる行為)

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