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更新日:2026年4月28日

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顔写真を持参して免許証を作成する場合の手続

免許証作成用の写真については、運転免許センターで撮影することとしていますが、特に持参写真による免許証の作成を希望される場合は、次のとおり取り扱います。

持参写真による運転免許証の作成を希望される方

  • 試験に合格し、運転免許を取得する場合の申請(新規または併記)、又は更新申請の際に受理します。
  • 受付場所:運転免許センター(守山市)
  • 受付時間
    • *学科試験受験の方
      月曜日・水曜日・金曜日
      8時30分~9時00分
      火曜日・木曜日
      13時00分~13時30分
    • *原付試験受験の方
      火曜日・木曜日
      8時30分~9時00分
      13時00分~13時30分
    • *適性試験のみ受験の方
      月曜日~金曜日
      8時30分~9時00分
      13時00分~13時30分
    • *更新申請の方
      月曜日~金曜日
      8時30分~9時30分
      13時00分~14時00分
  • 受付場所:運転免許センター(米原市)
  • 受付時間
    • *学科試験受験の方
      火曜日・木曜日
      8時30分~9時00分
    • *原付試験受験の方
      第2木曜日
      8時30分~9時00分
    • *適性試験のみ受験の方
      火曜日・木曜日
      8時30分~9時00分
    • *更新申請の方
      月曜日・水曜日・金曜日
      8時30分~9時30分
      月曜日~金曜日
      13時00分~14時00分
      • 更新申請の際の持参写真は、県内警察署でも受理します。
  • 詳細については「持参写真による更新手続」のページをご覧ください。
    ※運転免許証交付:即日交付

持参写真について(道路交通法施行規則第17条第2項第9号)

  • 申請前6か月以内に撮影した無帽(宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く)、正面、上三分身、無背景のもの。
  • 大きさが縦3.0センチ横2.4センチで裏面に氏名・撮影年月日を記入したもの。

*法律に定める写真の基準に該当しない場合、免許用写真として不適当と認められる場合は、受理できません。その場合、免許センターにある撮影機により撮影を行うか、または別の写真を提出していただきます。
*持参写真の色彩を免許証にそのまま反映できない場合があります。
*写真を持参しても、試験手数料、交付手数料、更新手数料に変更はありません。
*業務の都合により受理できない場合があります。

お問い合わせ先:
運転免許センター(守山市)077-585-1255
平日(月曜日から金曜日)
8時30分~12時00分
13時00分~17時00分

お問合せ先

警察本部 交通部 運転免許課

電話番号:077-585-1255

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