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更新日:2026年4月28日

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亡くなられた方の運転免許証の返納について

はじめに

亡くなられた方の運転免許証についてはご家族の方に返納していただく義務はありません。

但し、運転免許証の有効期限が満了していない場合には運転免許証更新連絡書等の通知が届くことになります。

通知の停止を希望される場合には、亡くなられた方の運転免許証返納手続が必要になります。

受付

運転免許センター(守山市)

  • 受付時間

    平日(月曜日から金曜日)
    9時30分~11時00分
    14時00分~16時00分

運転免許センター(米原市)

  • 受付時間
    • 平日(月曜日、水曜日、金曜日)
      9時30分~11時00分
      14時00分~16時00分
    • 平日(火曜日、木曜日)
      14時00分~16時00分

県内の警察署

  • 受付時間

    平日(月曜日から金曜日)
    8時30分~12時00分
    13時00分~16時30分

*祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受付できません。

*警察署での申請は、住所地を管轄する警察署だけでなく、県内のどこの警察署でも手続ができます。

必要なもの

  • 亡くなられた方の運転免許証
  • 亡くなられたことを証する書類(死亡診断書の写し、住民票の除票など)
  • 申請に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)

電話でのお問い合わせ時間について

  • 受付時間

    平日(月曜日から金曜日)
    10時00分~13時00分
    14時30分~17時15分
    上記時間内にお問い合わせください。

お問合せ先

警察本部 交通部 運転免許課

電話番号:077-585-1255

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