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更新日:2026年6月9日

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運転免許関係業務等の委託にかかる公安委員会の認定手続きについて

概要

滋賀県の運転免許関係業務等を受託しようとする法人等は、滋賀県公安委員会の認定が必要です。
滋賀県公安委員会の認定を受けるには、滋賀県公安委員会告示(平成23年第104号から第105号)に掲げる要件に該当していることが必要となります。
認定申請は、平日の月~金曜日の午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までと、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。)、各業務別に下記の場所で受け付けております。
※申請書類は直接持参してください。(郵送等による方法は受け付けません。)

業務種別と受付場所

  • 業務区分
    1. 安全運転管理者等講習
      受付場所 〒520-8501滋賀県大津市打出浜1-10 滋賀県警察本部交通部交通企画課 電話(077)522-1231
      担当係 安全渉外係
    2. 運転免許関係事務 (仮運転免許を除く。)
      受付場所 〒524-0104滋賀県守山市木浜町2294 滋賀県警察本部交通部運転免許課 電話(077)585-1255
      担当係 免許係
    3. 更新時講習
      受付場所 〒524-0104滋賀県守山市木浜町2294 滋賀県警察本部交通部運転免許課 電話(077)585-1255
      担当係 講習係

申請に必要な書類

免許関係事務等業務委託資格認定申請書(様式第47号の7の2)

各業務共通様式→

法人等に関する提出書類

  • 定款および登記事項証明書またはこれに準ずる書類
  • 誓約書(様式第47号の7の3)
  • 資産の総額および種類を記載した書面ならびにこれを証する書面
  • 組織体制、職員数等を記載した書面
  • 業務の水準を維持するための研修体制の整備状況を記載した書面
  • 業務に関する苦情の処理体制の整備状況を記載した書面
  • 個人情報の管理体制の整備状況を記載した書面
  • 業務を行うために必要かつ適切な設備を有することを証する書面またはこれを有するための具体的な計画書
  • 業務を行うために必要かつ適切な能力を有することを証する書面またはこれを有するための具体的な計画書

誓約書(様式第47号の7の3)→

役員に関する提出書類

  • 役員の氏名、生年月日および住所を記載した名簿
  • 役員に係る住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されているものに限る。)

認定決定通知書交付までの流れ

  1. 認定の申請
  2. 申請書等の受理(申請日から概ね30日の期間が必要です。)
  3. 認定要件の審査
  4. 認定決定通知書の送付

資格認定に係る関係書類の提出要領はこちらをご覧ください。

※認定の有効期間は、公安委員会の認定を受けた日から起算して2年とします。

※認定の更新を受けられる場合は、有効期間が切れる3か月前から1か月前までの間に申請手続きを行ってください。

※公安委員会が資格認定基準に基づき審査し認定しない場合は、その旨書面にて申請者に通知します。

※認定の有効期間内に、次に掲げる事項に変更があったときは、「申請事項変更届」(様式第47号の7の6)を公安委員会に提出してください。

  • 名称
  • 住所
  • 代表者の氏名
  • 役員の氏名

申請事項変更届(様式第47号の7の6)→

お問合せ先

警察本部 交通部 運転免許課

電話番号:077-585-1255

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