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更新日:2026年4月28日
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持参写真による更新手続
申請者の方が持参した写真(持ち込み写真)で運転免許証を作成することができます。
顔写真を持参して免許証を作成する場合の注意事項
- 持参写真には使用条件等があります。
- 条件を満たしていない持参写真での免許証作成はできません。
- 持参写真での免許証作成を希望されない方は、従来どおり更新手続時に撮影を行いますので、更新申請用の写真は不要です。
- 持参写真の色彩を現像できない場合があります。
- 写真を持参しても手数料の変更はありません。
受付日時
- 運転免許センター(米原分室含む):平日(月曜日~金曜日)※日曜日は除く
- 県内の警察署:平日(月曜日~金曜日)
※受付時間等については→更新手続のご案内をご覧ください。
持参写真の規格
~申請用写真(試験・再交付等を含む)の共通要件~
(他の免許関係申請写真も同じ規格です。)
【適正な写真】
道路交通法施行規則:第17条第2項第9号
- 6か月以内に撮影したもの
- 無帽(宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く)、正面、上三分身、無背景のもの
- 大きさは、縦3センチメートル×横2.4センチメートル
(頭上を3から4ミリメートル空けてください。)
※国外運転免許証
縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル

※裏面に氏名及び撮影年月日を記入
~持参写真適否判断のポイント~
【不適正な写真の例】
- 撮影から6か月以上を経過しているもの
- 色メガネ等を使用したもの
- イヤホン・ヘッドホン(補聴器は除く)を付けている
- 裏面に記載した文字が透けて見える写真用紙
- 写真にキズ、汚れ等があるもの、印刷時に線や点の写り込んだもの
- 背景がグラデーションのもの(頭髪・髪・服装と背景の境界が明澄なものは可)
- デジタル写真の場合:加工修正したもの
- 不鮮明なもの(ピントが合っていない)
- ドットで粒子が粗く、ほくろ等の特徴が不鮮明なもの
- スナップ写真、等々

上三分身より大きい

上三分身より小さい

上部が切れ

位置が偏っている

ピントが合っていない

正面でない

口を開けている

目つぶり

サングラス

目が隠れている

メガネの反射

顔の輪郭隠れ

傾き

マスク

裸に見える

前髪が目にかかる

陰がある

背景が衣類と同化1

背景が衣類と同化2

スナップ

背景に陰

背景に柄・グラデーション

画像が粗い

線がある

枠

色が薄い

美肌効果等

細く加工処理
【許容範囲の具体例】
- (1)「無帽」(頭髪に係るものを含む。)について
- ヘアーバンドの使用は、その形態によるが、一般的にはそのことをもって個人識別に支障があるとは考えられないことから許容できる。
- かつら、ウイッグ、スカーフ等の使用は、(病気等で髪の毛が抜けているなど)やむを得ない事情により使用している場合は許容できる。
- かつらを使用している者や髷を結っている者など、それがその者の日常生活の形姿である場合は許容できる。
- (2)「正面」について
- ほぼ正面に近い状態であって、個人識別が容易にできるものであれば許容できる。
- (3)「上三分身」について
- 顔のみのものや上半身のものは、様式に著しく合致しないことから許容できない。
- (4)「無背景」について
- 無背景でも、背景の色が極端な原色のものなど、背景の色がきつく、個人識別が容易でないものについては許容できない。
- (5)顔の表情等
- 極端に目を大きく開けていたり、目を閉じていたりして個人識別が容易でないものは許容できないが、微笑んでいるものであっても個人識別が容易にできる場合は許容できる。
- 整形手術等により、現在の容姿と著しく相違するものは許容できない。
- ピアス、イヤリング等の装飾品は、その形態にもよるが、一般的には個人識別に支障はないと考えられ許容できる。
- (6)眼鏡等の使用について
- 眼鏡(視力の矯正を目的としないものを含む。)を使用している者については、眼鏡条件がない場合でも、その者がそれを日常生活の形姿としているときには、許容できる。
- サングラスを使用している者については、病気や負傷等による必要のために使用している場合には、色、形状等によって個人識別が著しく困難なときを除き、許容できる。なお、サングラスの色、形状等により、個人識別に何ら影響を与えない場合には、病気等のない者についても許容できる。
お問合せ先
警察本部 交通部 運転免許課
電話番号:077-585-1255