運転免許取消し・停止処分の手続
取消し・停止処分の通知書が送られてきた場合の手続です。
- 免許の取消し処分や停止処分の対象となった方には、処分の内容に応じて次の通知書が郵送されます。
*取消し処分又は長期(90日以上)の停止処分の対象となった方→意見の聴取通知書又は聴聞通知書
*中期(60日)又は短期(30日)の停止処分の対象となった方→出頭通知書
*違反者講習を受講せず短期(30日)の停止処分の対象となった方→行政処分決定通知書
- 取消し処分又は長期(90日以上)の停止処分に当たる場合は、「意見の聴取(又は聴聞)」が行われ、処分を受ける人が意見を述べ、有利な証拠を提出することができます。
- 点数制度による処分の場合は「意見の聴取」、点数制度によらない処分の場合は「聴聞」との呼称となります。
- 本人が出席できない場合は、代理人を出席させることができます。(代理人資格証明書が必要です。)
- 正当な理由なく欠席されると、書面審査で処分が決定されます。(不在決定)
- 出頭後、処分が決定すると当日から免許の取消し又は停止となり、自動車等の運転ができなくなりますので、会場までは公共交通機関等をご利用ください。
- 処分後に自動車等を運転した場合は、無免許運転となります。
取消し処分又は長期(90日以上)の停止処分の対象となった方
出頭場所等
通知書の差出人 |
会場・受付 |
出頭日時 |
滋賀県公安委員会 |
滋賀県警察本部1階総合案内 |
通知書に記載 |
滋賀県警察本部長 |
運転免許センター(守山市)本館3階行政処分係 |
通知書に記載 |
- 本人が出席する場合
→運転免許証・意見の聴取通知書又は聴聞通知書
- 代理人が出席する場合
→運転免許証(処分を受ける方のもの)・意見の聴取通知書又は聴聞通知書・代理人資格証明書(通知書の中に用紙がありますので、本人が必要事項を記入してください。)・代理人本人であることを確認できるもの(次のいずれか一つ(運転免許証、健康保健証、パスポート、官公庁が発行した免許証等))
- 通知書同封の受領書(はがき)は、速やかに必要事項を記入の上、投函してください。
- 意見の聴取(聴聞)の当日は、停止処分者講習は受講できません。
- 意見の聴取(聴聞)に欠席し処分が決定した場合は、後日、行政処分決定通知書を住所地へ郵送しますので、指定した日時・場所に出頭してください。
- 詳しいこと、わからない点は、運転免許センター(守山市)行政処分係:077-585-1255 、(平日のみ8時30分~17時00分) へお問い合わせください。
中期(60日)又は短期(30日)の停止処分の対象となった方
- 通知書で指定した日時に、運転免許センター(守山市)本館3階行政処分係へ出頭してください。
- 本人が出頭する場合→運転免許証・出頭通知書・停止処分者講習手数料(当日受講される方)中期処分者講習:19,500円、短期処分者講習:11,700円
- 代理人が出頭する場合→運転免許証(処分を受ける方のもの)・出頭通知書・委任状(*通知書の中に用紙がありますので、本人が必要事項を記入してください。)・代理人本人であることを確認できるもの(次のいずれか一つ(運転免許証、健康保健証、パスポート、官公庁が発行した免許証等))
停止処分者講習を受講すると、停止日数が短縮されます。
- 代理人は停止処分者講習を受講できません。
- 詳しいこと、わからない点は、運転免許センター(守山市)行政処分係:077-585-1255、(平日のみ8時30分~17時00分) へお問い合わせください。
違反者講習を受講せず短期(30日)の停止処分の対象となった方
- 通知書で指定した日時に出頭してください。
- 出頭場所は運転免許センター(守山市)又は指定した警察署となります。
- 本人が出席する場合→運転免許証・行政処分出頭通知書
- 代理人が出席する場合→運転免許証(処分を受ける方のもの)・行政処分出頭通知書・委任状(*通知書の中に用紙がありますので、本人が必要事項を記入してください。)・代理人本人であることを確認できるもの(次のいずれか一つ(運転免許証、健康保健証、パスポート、官公庁が発行した免許証等))
- 停止期間を短縮する停止処分者講習(短期30日)は受講できません。
- 停止期間終了後の免許証の返還場所は、運転免許センター(守山市)です。
- 停止期間終了後の免許証の返還は、
- 詳しいこと、わからない点は、運転免許センター(守山市)行政処分係:077-585-1255 、(平日のみ8時30分~17時00分)へお問い合わせください。
- お問い合わせ
-
警察本部 運転免許課
- 電話番号:077-585-1255