停止処分者講習(長期:停止90日~180日)

はじめに

  • 運転免許の停止処分(長期90~180日)を受けた方の講習で、受講すると停止処分日数が短縮されます。
  • 停止処分期間中は、運転をすることはできません。
  • 運転をすると無免許運転となり、免許取消処分となります。

停止処分(講習)の手続き

  • 停止処分の対象となった方には、出頭を案内する「意見の聴取(聴聞)通知書」が郵送されます。
  • 来庁された際、後日開催される講習について案内をします。

講習の効果

  • 受講された方は、停止処分日数が短縮されます。

*短縮日数は、講習の最後に行う考査の成績や受講態度によって違います。

短縮日数

考査(テスト)の成績別短縮日数
(処分日数90日の場合)

  • 【優】45日短縮
  • 【良】40日短縮
  • 【可】35日短縮
  • 【不可】短縮無し

(処分日数120日の場合)

  • 【優】60日短縮
  • 【良】50日短縮
  • 【可】40日短縮
  • 【不可】短縮無し

(処分日数150日の場合)

  • 【優】70日短縮
  • 【良】60日短縮
  • 【可】50日短縮
  • 【不可】短縮無し

(処分日数 180日の場合)

  • 【優】80日短縮
  • 【良】70日短縮
  • 【可】60日短縮
  • 【不可】短縮無し

*考査は40問(○×式)で、「優」は85%以上、「良」は70%以上、「可」は50%以上の正答率です。

講習の場所、講習日等

  • 運転免許センター(守山市)
  • 水曜日と金曜日、2日間合わせて12時間

*祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。
*講習内容が異なりますので、1回目水曜日、2回目金曜日の順番で受講してください。
*講習の説明がありますので、8時30分までにご来庁願います。

手数料

  • 23,400円

必要なもの

  • 行政処分の際交付される運転免許停止処分書
  • 筆記具(黒のボールペン)
  • 手数料(23,400円)

注意事項

  • 時間に遅れると受講できません。時間厳守でお願いします。
お問い合わせ
警察本部 運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」