点数制度によらない運転免許の取消し・停止
免許の取消し処分や停止処分には、点数制度によるもののほか、次のような理由によるものがあります。
- 一定の病気等
- 自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある一定の病気にかかったり、身体の障害が生じた場合
- 麻薬等の中毒
- アルコール、麻薬、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明した場合
- 重大違反そそのかし等
- 重大違反をそそのかし、又は助ける行為をした場合
- 道路外致死傷
- 道路以外の場所において自動車等の運転により人を死傷させた場合
- 危険性帯有
- 上記のほか、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある場合
*点数制度によらない処分は、点数制度による違反等の点数に加算されることはなく、前歴にもなりませんが、重大違反そそのかし等又は道路外致死傷を理由に取消し処分を受け、再び取消し対象となる行為をしたときには欠格期間が加算される場合があるほか、免許を再取得するためには、試験までに取消処分者講習の受講が必要となります。
病気や障害により運転に不安がある方やご家族からの相談を受け付けています。
重大違反をそそのかし、又は助ける行為をした場合は、その危険性が運転者と同等と評価され、運転者に準じて処分されることとなります。
- 重大違反とは、酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反及び道路交通法施行令に定める基礎点数6点以上の一般違反行為をいいます。
- 酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反→取消し3年
- 違反点25点の一般違反行為→取消し2年
- 違反点15~19点の一般違反行為→取消し1年
- 違反点6~14点の一般違反行為→6ヶ月以内の免許停止
道路以外の場所において、自動車等の運転により人を死傷させた場合は、その危険性は道路上での交通事故とかわることがないため、道路において交通事故を起こした場合に準じて処分されることとなります。
【故意道路外致死傷等】
交通事故の種別と欠格(取消し)期間
- 死亡事故→8年
- 治療期間が3ヶ月以上又は後遺障害あり→7年
- 治療期間が30日以上3ヶ月未満→6年
- 治療期間が30日未満→5年
- *故意道路外致死傷等とは、道路外致死傷で故意のもの、若しくは危険運転致死傷罪又は過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪に当たるものをいう。
【上記以外の道路外致死傷】
交通事故の種別と不注意の程度(専ら運転者の不注意による場合・左欄以外の場合)
- 死亡事故→取消し1年
- 傷害事故(治療期間が3ヶ月以上又は後遺障害あり)→(取消し1年・停止60日以上)
- 傷害事故(治療期間が30日以上3ヶ月未満)→(停止60日以上・停止30日以上)
- 傷害事故(治療期間が15日以上30日未満)→(停止30日以上・停止30日以上)
- お問い合わせ
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警察本部 運転免許課
- 電話番号:077-585-1255