高齢者講習(70~74歳)のご案内

はじめに

  • 70歳以上の方が運転免許証を更新する場合は、更新手続を行う前に、あらかじめ高齢者講習を受講する必要があります。
    *免許の有効期間内に受講しなければ、更新手続はできません。
  • 更新期間満了日(誕生日の1か月後の日)の6か月前から受講することができ、滋賀県内の教習所又は運転免許センター(守山市)で行っています。
    *公安委員会から講習の日時・場所等を記載したお知らせ(往復はがき)が郵送されます。お知らせの記載内容に従って手続をしてください。
  • 高齢者講習は更新に伴う講習となります。更新手続の際に別の講習を受講していただく必要はありません。

受講後の更新手続は
高齢者講習を受講された方の更新手続をご覧ください。

高齢者講習の受講と免許更新の流れ

75歳未満高齢者講習の流れ

*「高齢者講習終了証明書」は、受講された教習所等で発行され、免許更新手続の時に提出する必要があります。(免許満了日の6か月前から有効期間内に受講いただいたものが有効です。)

高齢者講習のお知らせと受講の申込み

  • 免許の有効期間が満了する日の概ね6か月前に、公安委員会から往復はがきで「運転免許証更新前の高齢者講習のお知らせ」(往復はがき)が郵送されます。
    *郵送先は、免許証に記載された住所となります。
  • 「お知らせ」には、指定した講習の日時・場所(滋賀県内の教習所または運転免許センター)が記載されていますので、内容を確認してください。
  • 日時・場所の変更または欠席を希望される方は、下記のいずれかに〇を付け、できるだけ早く投函してください。
    • ・変更を希望する。(希望する受講日、場所を記入してください。)
    • ・受講しない。(免許更新をしない等)

*変更等の無い方については、返信は不要です。

講習の内容、時間、手数料

(表)
内容 時間 手数料
大特、小特、二輪、原付免許のみをお持ちの方 講義、運転適性検査 60分 2,900円
上記以外の方 講義、運転適性検査、実車指導 120分 6,450円

*実車指導では、指導用車両を使い実際に教習コース内を運転していただきます。

必要なもの

  • 「運転免許証更新前の高齢者講習等のお知らせ」(はがき)
  • 運転免許証
  • 眼鏡、補聴器(必要な方)
  • 運転に適した服装、靴 (実車指導のある方のみ)

■注意事項

  • 大型、中型、準中型、普通免許(普通自動車対応免許)をお持ちの方で、日常的に原付等しか運転されない方が、実車指導のない高齢者講習を受講された場合、更新できる免許は原付等免許のみとなります。普通自動車対応免許の更新ができなくなりますので、ご注意ください。
  • 免許更新をしない又は死亡された場合等、通知の送付を停止するためには、運転免許証の返納手続が必要となります。詳しくは、下記の案内をご覧ください。
  • 上記講習の他に「認定制度」があります。詳しくは運転免許免許センター(守山市)にお問い合わせください。
  • お問い合わせは平日(8時30分~17時15分)のみ受け付けています。
    • 運転免許センター(守山市):077-585-1255
お問い合わせ
警察本部 運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」