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宅地建物取引士関係の申請手続き

申請先窓口・郵送案内

【重要】「宅地建物取引業」および「宅地建物取引士」に係る申請等の手続きについて、以下の2点を除き、郵送での申請をご案内しています。(郵送での申請も可)

(1)宅建士の登録は、原則、窓口提出でお願いします。(予約不要)

(2)宅建業の免許申請(新規・更新・免許換え)は、ご予約の上、窓口提出でお願いします。郵送での申請はできません。

詳しくは、こちら をご覧ください。

申請書類の押印欄削除について(令和3年1月1日から)

 国土交通省より「行政手続きにおける押印原則の見直しに係る宅地建物取引業法施行規則等の一部改正(令和2年12月23日公布、令和3年1月1日)」が行われました。
参考:国土交通省ホームページ
これにより、令和3年1月1日以降の宅地建物取引業および宅地建物取引士関係の申請書類の押印は不要になります。
また、令和3年4月1日より「滋賀県宅地建物取引業法施行細則」が一部改正され、宅地建物取引士資格登録簿登録消除申請書と債権の申出のない証明願も押印は不要になりました。
さらに、国土交通省より「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の一部改正(令和3年8月31日公布、令和3年9月1日施行)」が行われ、令和3年9月1日より従業者証明書も押印は不要となりました。
押印欄の残っている様式は、当面の間、押印せずにそのままお使いいただけます。
押印欄が削除された様式は以下のとおりです。
【宅地建物取引業】
免許申請書、誓約書、専任の宅地建物取引士設置証明書、事務所を使用する権限に関する書面、略歴書、免許証書換え交付申請書、免許証再交付申請書、名簿登載事項変更届出書、廃業等届出書、従事者異動届、営業保証金供託済届出書、50条2項の届出書、免許証返納届、営業保証金取りもどし公告届、債権の申出のない証明願、従業者証明書
【宅地建物取引士】
登録申請書、実務経験証明書、誓約書、登録移転申請書、資格登録簿変更登録申請書、死亡等届出書、宅地建物取引士証交付申請書、宅地建物取引士証書換え交付申請書、宅地建物取引士証再交付申請書、資格登録簿登録消除申請書

手続き内容一覧

1.宅地建物取引士登録
2.宅地建物取引士証の交付
3.氏名、住所、本籍、従事先の変更
4.登録移転(転入・転出)
5.宅地建物取引士証の再交付(亡失等)
6.登録消除
7.死亡等届出
8.県外での法定講習受講

※期限の切れた宅地建物取引士証をお持ちの方(更新されない方)は、返納届(任意様式)を添えて、滋賀県庁住宅課管理係まで返納願います。(窓口・郵送どちらでも可)

※提出前の確認等にお使いください。

【お知らせ】

  • 写真のサイズ等の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第7号)第13条の規定による宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)の一部改正により、令和5年2月28日から、写真が「上半身」から「上三分身」のものに変更になりました。
  • 必要な書類について、補足事項等を追加・変更しました。(令和5年2月28日)

1.宅地建物取引士登録

宅地建物取引士登録手続きまでの流れ

宅地建物取引士登録手続きまでの流れについては、こちらをご覧ください。

必要書類

登録申請書

《記入例》

《コード表》

 ※その他のコードについては、全国地方公共団体コード(総務省HPへリンク)を参照ください。

添付書類

官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものをご用意ください。

(1) 誓約書

(2) 身分証明書

※本籍地市区町村で取得できます。
※禁治産又は準禁治産の宣告の通知、破産宣告の通知を受けていないことの証明が必要です。
※外国籍の方は不要です。
※運転免許証ではありません。

(3) 登記されていないことの証明書

東京法務局に郵送にて申請できます。
※県内では大津地方法務局窓口で取得できます。
※成年被後見人、被保佐人とする記録がないことの証明が必要です。
※成年被後見人等に該当するため証明書が添付できない方は、県住宅課までご相談ください。

(4) 住民票抄本

※外国籍の方は、国籍および在留情報(在留カード等番号)の記載があるものを取得下さい。
※旧姓併記を希望される場合は、旧姓が記載された住民票抄本を取得下さい。
※マイナンバーが記載されていると受領できません。
※本籍地の記載は不要です。(記載されていても可。)
※抄本(申請者のみの情報が載ったもの)を取得下さい。
※実際の住所と住民票の住所が違うときは、住民票の住所で登録します。

(5) 合格証書の写し

※試験を合格した都道府県でなければ手続きできません。

(6) 顔写真 1枚(縦3cm×横2.4cm・顔2cm程度)

※申請前6か月以内撮影の無帽、正面、上三分身、無背景のカラー写真
※ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。

(7) 登録に必要な実務経験を証する書面(a,b,cのいずれか一つ)

a 実務講習修了証明書
※申請時前10年以内に修了したものを提出下さい。
b 実務経験を証する書面
※国・地方公共団体等において宅地建物の取得、交換または処分に関する業務に主として従事した期間が申請時から10年以内に2年以上ある方は、こちらを提出下さい。

c 実務経験証明書

※10年以内に2年以上の宅地建物取引業者での取引に関する実務経験があり、県に業者の届出が記録されている方は、こちらを提出下さい。
※証明は実務経験先の宅地建物取引業者が行います。 従事していた宅建業者が既に廃業等し ている場合や、登録申請者が宅建業者 の代表者・法人役員である場合は、所属の協会(宅建協会または全日協会)による証明を受けてください。(他の宅建業者の証明も可。)
※国土交通大臣免許業者および他府県知事免許業者での実務経験の場合は、従業者名簿(宅建業者の各事務所に備え付けられている名簿)の写しも添付してください。(写しを交付した担当者名・担当者連絡先・交付日を記載すること。代表者の原本証明も可。)「宅地建物取引業に従事する者の名簿(宅建業免許申請時に作成される書類)」ではありません。

(8) 登録申請時に宅建業に従事している場合:従業者証明書の写し

(9) 滋賀県収入証紙 37,000円

※登録申請書の裏面に貼付し、消印はせずに提出して下さい。
※国が発行する収入印紙ではありません。ご注意下さい。

 滋賀県収入証紙は、滋賀県庁内においては、以下の場所でお求めいただけます。

9時から15時まで:滋賀銀行県庁支店(本館1F)
15時から17時15分まで:県庁会計管理局管理課(本館1F)

その他の購入場所、お近くに販売場所がない場合の購入方法は、こちらをご覧下さい。

(11) 未成年の場合:営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年であることがわかる書類(a,bのいずれか)

a 婚姻していない場合:
 戸籍謄本(法定代理人との関係が分かるもの)

 営業に関する法定代理人の許可証

b 婚姻している場合:
 戸籍謄本(婚姻していることが分かるもの)

2.宅地建物取引士証の交付

新規であり試験合格後1年を経過していない場合

先に宅地建物取引士の登録申請を行い、登録番号を通知するハガキが届いたら、宅地建物取引士証の交付申請の手続きを行います。

新規であり試験合格後1年を経過している場合、更新の場合

【新規試験合格後1年経過の方】

先に宅建士の登録申請を行い、登録番号を通知するハガキが届いたら、法定講習を申し込みます。

【更新の方】

有効期限の6か月くらい前に、更新の案内が法定講習実施団体から届きます。
※法定講習は、宅建士証有効期限の6か月前から受講可能です。

 ↓

法定講習の申込みと同時に宅建士証の交付申請の手続きを行います。法定講習を受講後、新しい取引士証の交付を受けます。

※法定講習については、以下の法定講習実施団体にお問い合わせ下さい。

公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会 電話077-524-5456

公益社団法人全日本不動産協会滋賀県本部 電話077-523-5151

必要書類

宅地建物取引士証交付申請書

添付書類

(1) 顔写真 2枚(縦3cm×横2.4cm・顔2cm程度)

※申請前6か月以内撮影の無帽、正面、上三分身、無背景のカラー写真
※1枚は申請書に貼ります。もう1枚は証に貼るのでそのまま提出して下さい。
※ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。

(2) 滋賀県収入証紙 4,500円

※消印はせずに提出して下さい。
※国が発行する収入印紙ではありません。ご注意下さい。

 滋賀県収入証紙は、滋賀県庁内においては、以下の場所でお求めいただけます。

9時から15時まで:滋賀銀行県庁支店(本館1F)
15時から17時15分まで:県庁会計管理局管理課(本館1F)

その他の購入場所、お近くに販売場所がない場合の購入方法は、こちらをご覧下さい。

(3)郵送希望者のみ:返信用封筒および必要分の切手(詳細は申請先窓口・郵送案内をご覧ください)

3.氏名、住所、本籍、従事先の変更

変更申請する場合の共通事項

宅地建物取引士の登録をされた方(宅地建物取引士証の交付を受けていない方も含む)は、氏名・住所・本籍・従事先の変更には、共通して「宅地建物取引士登録簿変更登録申請書」の提出が必要です。複数の項目を変更する場合でも、1枚の申請書でまとめて記入願います。

ただし、2回引っ越ししたが、前回の引っ越しの時に変更登録申請をしていない等、同じ項目で2回以上の変更を1度に申請する場合は、1回の変更ごとに変更登録申請書を作成して下さい。
(例)現在の登録住所A→届け忘れた1回目の引っ越し先住所B→現在住んでいる住所Cの場合・・・1枚目にはA→Bの変更を記入、2枚目にはB→Cの変更を記入。

●現に有効な宅地建物取引士証をお持ちの方へ

氏名変更の場合は、「宅地建物取引士証書換え交付申請書」が必要になります。
住所変更の場合は、取引士証の裏書きを行いますので、手続きに取引士証が必要になります。

(宅建業に従事していない等で有効な宅地建物取引士証をお持ちでない方は不要です。有効期限切れの宅地建物取引士証をお持ちの場合は、変更申請を行うと同時に返却願います。)

変更事項が生じた時は、速やかに届け出て下さい。

住所変更がされてないと、宅地建物取引士証の更新時期に更新の案内が届かないことがあります。
取引士証の交付を受けようとしたとき、従事先等を変更登録申請をしていなかったため、手続きが進まないことがあります。

氏名変更に必要な書類

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

添付書類

氏名を変更した場合

 戸籍抄本
※発行日から3か月以内のものをご用意ください。
※抄本(申請者のみの情報が載ったもの)を取得下さい。(謄本は全員分の情報が載っています。)

氏名の変更はないが旧姓併記を希望する場合

住民票抄本
※発行日から3か月以内のものをご用意ください。
※旧姓が記載された住民票抄本を取得下さい。
※マイナンバーの記載は不要です。記載されていると受領できません。
※抄本(申請者のみの情報が載ったもの)を取得下さい。

【現に有効な宅地建物取引士証の交付を受けている場合のみ、以下の書換え交付申請書および添付書類も必要です】

宅地建物取引士証書換え交付申請書

※書換え後の取引士証の交付は、旧取引士証と引き換えになります。

添付書類

(1) 顔写真 2枚(縦3cm×横2.4cm・顔2cm程度)

※申請前6か月以内撮影の無帽、正面、上三分身、無背景のカラー写真
※1枚は申請書に貼ります。もう1枚は証に貼るのでそのまま提出して下さい。
※ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。

(2) 滋賀県収入証紙 4,500円

※消印はせずに提出して下さい。
※国が発行する収入印紙ではありません。ご注意下さい。

 滋賀県収入証紙は、滋賀県庁内においては、以下の場所でお求めいただけます。

9時から15時まで:滋賀銀行県庁支店(本館1F)
15時から17時15分まで:県庁会計管理局管理課(本館1F)

その他の購入場所、お近くに販売場所がない場合の購入方法は、こちらをご覧下さい。

(3)郵送希望者のみ:返信用封筒および必要分の切手(詳細は申請先窓口・郵送案内をご覧ください)

住所変更に必要な書類

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

 ※実際の住所と住民票の住所が違うときは、住民票の住所で登録します。

《コード表》

 ※県外のコードについては、全国地方公共団体コード(総務省HPへリンク)を参照ください。

添付書類

(1) 住民票抄本

※発行日から3か月以内のものをご用意ください。
転居前後の住所の記載のあるものを取得下さい。
※複数回にわたり転居し、過去の転居を変更申請していない方は、現在登録されている住所が住民票で確認できないので、住民票の除票または戸籍の附票を添付して下さい。
※マイナンバーが記載されていると受領できません。
※抄本(申請者のみの情報が載ったもの)を取得下さい。

(2) 現に有効な宅地建物取引士証の交付を受けている場合のみ:宅地建物取引士証(原本)

※原則として、変更後の住所を取引士証の裏面へ記載します。(この場合は手数料不要)
※郵送にて申請される場合は、返信用封筒および必要分の切手を同封して下さい。(詳細は申請先窓口・郵送案内をご覧ください)

本籍変更に必要な書類

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

《コード表》

 ※県外のコードについては、全国地方公共団体コード(総務省HPへリンク)を参照ください。

添付書類

(1) 戸籍抄本

※発行日から3か月以内のものをご用意ください。
※抄本(申請者のみの情報が載ったもの)を取得下さい。(謄本は全員分の情報が載っています。)

従事先変更に必要な書類

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

《コード表》

添付書類

【新規採用の場合】

添付書類不要

【退職の場合】

退職証明書
※本人の氏名・生年月日、退職日、会社の商号・所在地・代表者氏名の記載があり、代表者印での証明が必要です。(写し可)もしくは、退職の事実と退職日が分かる書類(離職票の写し等)を提出下さい。
※廃業による退職の場合は、添付書類不要です。

【出向により従事しなくなった場合】

出向辞令、または出向証明書
※出向元が証明したもの。内容は上記退職証明書に準じます。

4.登録移転(転入・転出)

(参考)他の都道府県への登録申請(転出)に必要な書類

※以下は標準的な内容を示しておりますので、必ず転出先の都道府県にご確認ください。

登録移転申請書 2部(正本1部、副本1部)

※副本はコピー可

添付書類

(1) 顔写真 1枚(縦3cm×横2.4cm・顔2cm程度)

※申請前6か月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のカラー写真
※正本に貼って下さい。
※ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。

(2) 在職証明書(正本1部、副本1部)

※副本はコピー可。
※(移転先の都道府県の宅建業者に従事)宅地建物取引業務に従事していることがわかるもので、従事先の代表者による証明印のあるもの。

(3) 移転先の都道府県の収入証紙 8,000円

※取扱いが異なる都道府県があるので、直接ご確認下さい。

【現に有効な宅地建物取引士証の交付を受けている等で移転先の取引士証の発行を希望する場合のみ、以下の交付申請書および添付書類も必要です】

宅地建物取引士証交付申請書

添付書類

(1) 顔写真 2枚(縦3cm×横2.4cm・顔2cm程度)

※申請前6か月以内撮影の無帽、正面、上三分身、無背景のカラー写真
※1枚は申請書に貼ります。もう1枚は証に貼るのでそのまま提出して下さい。
※ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。

(2) 移転先の都道府県の収入証紙 4,500円

※取扱いが異なる都道府県があるので、直接ご確認下さい。

滋賀県への登録移転(転入)に必要な書類

 ※提出先は現在登録している都道府県です。

登録移転申請書 2部(正本1部、副本1部)

※副本はコピー可。

《コード表》

 ※県外のコードについては、全国地方公共団体コード(総務省HPへリンク)を参照ください。

添付書類

(1) 顔写真 1枚(縦3cm×横2.4cm・顔2cm程度)

※申請前6か月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のカラー写真
※正本に貼って下さい。
※ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。

(2) 在職証明書(正本1部、副本1部)

※副本はコピー可。
※(滋賀県内の宅建業者に従事)宅地建物取引業務に従事していることがわかるもので、従事先の代表者による証明印のあるもの。

(3) 滋賀県収入証紙 8,000円

※消印はせずに提出して下さい。
※国が発行する収入印紙ではありません。ご注意下さい。

 滋賀県収入証紙は、滋賀県庁内においては、以下の場所でお求めいただけます。

9時から15時まで:滋賀銀行県庁支店(本館1F)
15時から17時15分まで:県庁会計管理局管理課(本館1F)

その他の購入場所、お近くに販売場所がない場合の購入方法は、こちらをご覧下さい。

【現に有効な宅地建物取引士証の交付を受けている等で移転先の取引士証の発行を希望する場合のみ、以下の交付申請書および添付書類も必要です】

宅地建物取引士証交付申請書

添付書類

(1) 顔写真 2枚(縦3cm×横2.4cm・顔2cm程度)

※申請前6か月以内撮影の無帽、正面、上三分身、無背景のカラー写真
※1枚は申請書に貼ります。もう1枚は証に貼るのでそのまま提出して下さい。
※ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。

(2) 滋賀県収入証紙 4,500円

※消印はせずに提出して下さい。
※国が発行する収入印紙ではありません。ご注意下さい。

 滋賀県収入証紙は、滋賀県庁内においては、以下の場所でお求めいただけます。

9時から15時まで:滋賀銀行県庁支店(本館1F)
15時から17時15分まで:県庁会計管理局管理課(本館1F)

その他の購入場所、お近くに販売場所がない場合の購入方法は、こちらをご覧下さい。

5.宅地建物取引士証の再交付(亡失等)

必要書類

宅地建物取引士証再交付申請書

添付書類

(1) 顔写真 2枚(縦3cm×横2.4cm・顔2cm程度)

※申請前6か月以内撮影の無帽、正面、上三分身、無背景のカラー写真
※1枚は申請書に貼ります。もう1枚は証に貼るのでそのまま提出して下さい。
※ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。

(2) 滋賀県収入証紙 4,500円

※消印はせずに提出して下さい。
※国が発行する収入印紙ではありません。ご注意下さい。

 滋賀県収入証紙は、滋賀県庁内においては、以下の場所でお求めいただけます。

9時から15時まで:滋賀銀行県庁支店(本館1F)
15時から17時15分まで:県庁会計管理局管理課(本館1F)

その他の購入場所、お近くに販売場所がない場合の購入方法は、こちらをご覧下さい。

(4)汚損、破損で取引士証がある場合:宅地建物取引士証

※使用中の方は、新しい取引士証が発行されてからの返納でも可。

(5)郵送希望者のみ:返信用封筒および必要分の切手(詳細は申請先窓口・郵送案内をご覧ください)

6.登録消除

必要書類

宅地建物取引士資格登録簿登録消除申請書

  • PDF (PDF:48 KB)
  • WORD (Word2007~:16 KB)
添付書類

7.死亡等届

必要書類

宅地建物取引士死亡等届出書

添付書類

【現に有効な取引士証の交付を受けている場合】

宅地建物取引士証

【死亡の場合】

除籍謄本発行日から3か月以内のものをご用意ください。)

【破産者の場合】

破産の決定に関する裁判所の書類の写し

8.県外での法定講習受講

法定講習を県外で受講する場合の申請等の流れ

(1) 希望の法定講習実施団体に受講可能か事前に相談し、受講の事前承諾を得る。

(2) 受講可能との事前承諾が得られた場合は、以下の申請書を当課あて送付。

県外受講承認申請書

【送付先】〒520-8577 大津市京町4-1-1 滋賀県庁住宅課管理係あて

(3) 当課から県外受講承認書を申請者あて送付。

(4) 受講希望の法定講習実施団体あてに講習受講申込み。

<提出書類の例>※申込みに必要な書類は法定講習実施団体に確認すること。

受講申込書(受講希望の法定講習実施団体使用のもの)、受講料、宅地建物取引士証交付申請書、顔写真、県外受講承認書

(5) 法定講習を受講。講習終了後、宅地建物取引士証交付申請書に講習受講証明印を講習実施団体からもらう。(別に証明書を発行される場合もある。)

(6) 講習受講証明印のある宅地建物取引士証交付申請書と添付書類一式を当課あて送付。

<送付書類>

・(5)で受け取った宅地建物取引士証交付申請書

・顔写真2枚(縦3cm×横2.4cm・顔2cm程度)

※申請前6か月以内撮影の、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真。
※ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。
※1枚は、申請書に貼ります。もう1枚は証に貼るので、そのまま提出して下さい。

・滋賀県収入証紙(4,500円分)

※消印はせずに提出して下さい。
※国が発行する収入印紙ではありません。ご注意下さい。
※購入場所、お近くに販売場所がない場合の購入方法は、こちらをご覧下さい。

・郵送による返送を希望の場合のみ、簡易書留または特定記録用郵便に必要な額の切手を貼付した定形の返信用封筒(レターパック可)

・旧宅地建物取引証(失くした場合は、始末書(任意様式)必要。)

※使用している場合は、新取引士証が届き次第、速やかに返納すること。

(7) 1週間後に当課から取引士証ができた旨の通知書を送付します(郵送希望者には返信用封筒により郵送)。

お問い合わせ
土木交通部 住宅課 管理係
電話番号:077-528-4231
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