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防災・災害情報
現在交付を受けている都道府県以外に所在する宅建業者の事務所の業務に従事している、または従事しようとしていること。 次のような場合は登録移転申請はできません。
※新規免許申請中の業者に従事する場合は、少なくともその新規免許の申請書が受理されていることを確認できる書類が必要です。 ※他の登録事項(氏名、住所、本籍、勤務先等)に変更があった場合は、その手続がされた後でないと登録移転申請ができませんので、事前もしくは移転申請と同時に「変更の申請」を行って下さい。
宅地建物取引士関係の申請手続き