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「宅地建物取引業」および「宅地建物取引士」に係る申請等の手続き

「宅地建物取引業」および「宅地建物取引士」に係る申請等の手続きについては、下記のとおりです。

【県庁窓口のご案内】

[場所]

 滋賀県大津市京町四丁目1番1号

 滋賀県庁新館6階

 滋賀県土木交通部住宅課管理係

[受付日時]

 平日9時~12時および13時~16時30分(閉庁日土日祝および年末年始)

[事前の予約をお願いする手続き]

宅地建物取引業免許申請(新規・更新・免許換え)

※窓口での混雑を避けるため、予約制とさせていただきますので、来庁希望日時を、事前にご連絡ください。

 電話077-528-4231

【郵送にて提出できるもの】

1.宅地建物取引業の変更届等(新規・更新・免許換えを除く)※新規・更新・免許換えは、ご予約の上、窓口にて申請してください。

2.宅地建物取引士に係る全ての申請・届出(登録を除く)※登録は、原則窓口にて申請してください。

3.宅地建物取引業法第50条2項の届出

※返送を要する場合(以下にあてはまる場合)は、返送に必要な金額の切手を添付した封筒を同封してください。

(1)申請書(届出書)の控えが必要な場合
(2)取引士証の交付申請(書換・再交付含む)を行う場合
(3)宅建業免許証の交付(書換・再交付含む)を行う場合

(2)(3)に該当する場合は、簡易書留もしくは特定記録分の料金の切手を貼ってください。(レターパック可)

[留意事項]

収入証紙を添付した書類等重要なものを送る場合は簡易書留若しくは特定記録で送付願います。(レターパック可)

・書類に不備がある場合は受付が出来ませんので、添付書類や記入例をご確認の上、送付願います。

[郵送先]

〒520-8577

滋賀県大津市京町四丁目1番1号

滋賀県土木交通部住宅課管理係