現在の位置 ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 滋賀県行政機構 > 商工労働部 > 計量検定所 組織情報 > 計量検定所 > 届出・登録・指定 > 特定計量器の製造、修理、販売事業の届出 > 届出事項に変更があった場合または事業を廃止した場合(届出修理)
ページID:13398
更新日:2026年1月15日
ここから本文です。
届出事項に変更があった場合または事業を廃止した場合(届出修理)
変更の届出(計量法(以下「法」という)第46条第2項)
届出修理事業者は、届出の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を当該特定計量器の修理を行っている事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
届出事項
- 変更のあった事項に係る事業の区分
- 変更のあった事項
- (1)氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- (2)当該特定計量器を修理しようとする事業所の名称および所在地
- (3)当該特定計量器の検査のための器具、機械または装置であって、経済産業省令で定めるもの(PDF参照)の名称、性能および数
- 変更の事由
必要書類
- 届出書記載事項変更届(正本1通、副本1通)
- 個人にあっては住民票の写し
- 変更事由が届出に係る事業の全部を譲渡し、または届出修理事業者について相続、合併もしくは分割(その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る)があった場合は、その事実を証する書面を提出しなければなりません。
- 事業の全部を譲り受けた場合
事業譲渡証明書および法人にあっては登記事項証明書 - 届出修理事業者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定された者の場合
事業承継同意証明書および戸籍謄本 - 届出修理事業者の地位を承継した相続人であって、上記の相続人以外の者の場合
相続証明書および戸籍謄本 - 合併により地位を承継した法人の場合
登記事項証明書 - 分割により地位を承継した法人の場合
事業承継証明書および登記事項証明書
(様式は、計量検定所申請書一覧の「2.特定計量器修理事業届出関係申請書類一式」からダウンロードできます。)
廃止の届出(法第46条第2項)
届出修理事業者は、届出の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を当該特定計量器の修理を行っている事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
届出事項
- 事業の区分の略称
- 届出をした年月日
- 事業所の所在地
必要書類
- 事業廃止届(正本1通、副本1通)
(様式は、計量検定所申請書一覧の「2.特定計量器修理事業届出関係申請書類一式」からダウンロードできます。)