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更新日:2026年1月15日
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新たに特定計量器の販売の事業を行おうとする場合
事業の届出(計量法(以下「法」という。)第51条)
特定計量器(非自動はかり(家庭用計量器を除く)、分銅およびおもり)の販売の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(質量計(計量法施行規則第16条))に従い、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
届出事項
- 氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業の区分(質量計)
- 当該特定計量器を販売しようとする営業所の名称および所在地
必要書類
- 特定計量器販売事業届出書
(様式は、計量検定所申請書一覧の「4.特定計量器販売事業届出関係申請書類一式」からダウンロードできます。)
添付書類
- 住民票の写し、法人にあっては登記簿の謄本
義務付けられる事項
変更等の届出(法第51条第2項)
上記の届出事項1または3に変更があったときおよび届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。
遵守事項(法第52条第1項)
- 届出に係る特定計量器の性能および使用の方法、当該特定計量器に係る法の規制その他の当該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること。
- 届出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること。