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更新日:2026年2月24日
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計量関係事業者の年度報告書の提出について
計量法施行規則第96条では、次に掲げる事業者は報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならないと規定されています。
令和7年度の年度報告提出期限…令和8年(2026年)4月30日(木曜日)
産業標準化法(JIS法)改正に伴う様式中の表記変更について
2019年7月1日より、産業標準化法(JIS法)改正施行に伴い「日本工業規格(JIS)」の名称が「日本産業規格(JIS)」と変更されました。
これに伴い、計量法に係る様式の備考欄について、表記が変更されました。
今後、申請等の際には変更後の様式を使用いただきますようお願いします。
- 変更前:日本工業規格⇒変更後:日本産業規格
年度報告が必要な事業者等
- 計量士
- 届出製造事業者
- 指定製造事業者
- 届出修理事業者
- 特定計量器輸入事業者
- 指定製造者(特殊容器製造事業)
- 計量証明事業者
- 適正計量管理事業所
なお、当該年度に実績がない場合もその旨記入して報告してください。
(※年度の途中で事業を廃止された場合は、廃止された日までの実績を報告してください。)
計量士
| 報告義務者 | 計量法第25条第1項(定期検査に代わる計量士による検査)および法第120条第1項(計量証明検査に代わる計量士による検査)の規定による検査を行う計量士 |
|---|---|
| 提出すべき報告書 | 様式第84(記入例付き) |
| 提出先 | その検査をした場所を管轄する都道府県知事(法第25条第1項の検査にあっては、都道府県知事又は特定市町村の長) |
| 提出期限 | 当該年度終了後30日を経過する日まで |
| 留意事項 |
|
届出製造事業者
| 報告義務者 | 届出製造事業者 |
|---|---|
| 提出すべき報告書 | 様式第85(記入例付き)特定計量器の種類(分類表) |
| 提出先 | 電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業に係る主たる工場若しくは事業場又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
| 提出期限 | 当該年度終了後30日を経過する日まで |
| 留意事項 |
|
指定製造事業者
| 報告義務者 | 指定製造事業者 |
|---|---|
| 提出すべき報告書 | 様式第86(記入例付き)特定計量器の種類(分類表) |
| 提出先 | 電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業に係る主たる工場若しくは事業場又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
| 提出期限 | 当該年度終了後30日を経過する日まで |
| 留意事項 |
|
届出修理事業者
| 報告義務者 | 届出修理事業者 |
|---|---|
| 提出すべき報告書 | 様式第87(記入例付き)特定計量器の種類(分類表) |
| 提出先 | 電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、届出をした都道府県知事 |
| 提出期限 | 当該年度終了後30日を経過する日まで |
| 留意事項 |
|
特定計量器輸入事業者
| 報告義務者 | 計量法施行令第14条に掲げる特定計量器の輸入の事業を行う者 |
|---|---|
| 提出すべき報告書 | 様式第88(記入例付き) |
| 提出先 | その主たる事業場の所在地を管轄する都道府県知事 |
| 提出期限 | 当該年度終了後30日を経過する日まで |
| 留意事項 |
指定製造者(特殊容器製造事業)
| 報告義務者 | 指定製造者(特殊容器製造事業) |
|---|---|
| 提出すべき報告書 | 様式第89(記入例付き) |
| 提出先 | その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事 |
| 提出期限 | 当該年度終了後30日を経過する日まで |
| 留意事項 |
計量証明事業者
| 報告義務者 | 計量証明事業者 |
|---|---|
| 提出すべき報告書 | 様式第90(記入例付き) |
| 提出先 | その登録をした都道府県知事 |
| 提出期限 | 当該年度終了後30日を経過する日まで |
| 留意事項 |
|
適正計量管理事業所
| 報告義務者 | 適正計量管理事業所の指定を受けた者 |
|---|---|
| 提出すべき報告書 | 様式第91(記入例付き)特定計量器の種類(分類表) |
| 提出先 | 国の事業所以外の事業所については事業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
| 提出期限 | 当該年度終了後30日を経過する日まで |
| 留意事項 |
|
提出先
滋賀県計量検定所 〒525-0022 草津市川原町149-1
TEL 077-563-3145 FAX 077-563-3393
E-Mail fd30@pref.shiga.lg.jp