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更新日:2019年2月21日
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不当介入に対する通報連絡・制度
1 制度の概要
滋賀県暴力団排除条例(平成23年3月22日滋賀県条例第13号)が平成23年8月1日から施行され、県では事務事業からの暴力団排除に取り組んでいます。
不当介入に対する通報・連絡制度は、県が行う2に示す契約において、受注者が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)から不当介入を受けた場合、県と警察が協力し、早期に対応することによって県の契約の相手方を保護し、適切な契約の履行を確保するとともに暴力団排除の推進を図ろうとするものです。
【不当介入の例】
- 不当な要求(金銭の要求、下請参入の強要 など)
- 妨害行為(不当に業務の履行を妨げる行為、いいがかり など)
2 対象とする契約
- 物品の買入れ契約
- 物品の借入れ契約
- 物品の製造に係る請負契約
- 修繕の請負契約
- 役務の提供に係る契約
- 業務の委託に係る契約
(注)建設工事に係る契約については別に定める通報連絡制度によるため、本制度の対象外となります。
3 通報・連絡の手順
- 受注者は、暴力団員等から不当介入を受けたときは、所轄する警察署に電話で通報し、捜査に協力するとともに速やかにその内容を記載した「不当介入通報・報告書」を所轄する警察所および県の発注所属に提出します。
- 県の発注所属と警察は、相互に情報提供を行うなどの連絡調整を行います。
- 警察は受注者を指導・保護するとともに、不当介入者の取締りを行います。