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更新日:2026年5月26日
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県の契約で電子契約を導入します
県では、事業者の負担軽減、契約事務のペーパーレス化等を目的に、令和7年4月1日から電子契約を導入しています。
なお、導入する電子契約サービスは、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社の「電子印鑑GMOサイン」です。
電子契約とは
従来、合意内容を証拠として残すため紙に押印して取り交わされていた契約書に代わり、電子データに電子署名をすることで、書面による契約と同様の証拠力を認められるのが電子契約です。

県が導入する電子契約は、「立会人型電子契約サービス」※です。
※立会人型電子契約は、メール認証により署名者を確認し、クラウド上で契約締結できるものです。
事業者の皆様は、インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能です(アカウントも不要)。
電子契約のメリット
- 紙への押印が不要となり、インターネット上で契約を締結することができるようになります。
- 収入印紙の貼付が不要になります。
- 契約書の郵送料が不要になります。
| 紙の契約 | 電子契約 | |
|---|---|---|
| 形式 | 紙の書面 | 電子データ(PDF) |
| 押印 | 印鑑orサイン | 電子署名 |
| 送付 | 送付・持参 | インターネット |
| 保管 | 書棚 | サーバー |
| 印紙 | 必要 | 不要 |
| 証拠力 | あり | あり |
電子契約サービスの利用方法について
電子契約サービスの概要および利用方法については、以下の資料をご覧ください。
動画による説明:事業者向け説明および操作説明動画の視聴はこちらをクリック≪外部リンク≫
電子契約利用申出書について
電子契約を選択される場合は、「電子契約利用申出書」を提出いただく必要があります。
以下の様式を入力の上、県の契約担当者までご提出ください。
※令和8年3月9日
「電子契約利用申出書」様式を改正しました。
その他
- 従来どおりの記名押印による紙の契約を行っていただくこともできます。
- 一部、電子契約の対象外となる契約もあります。
- 建設工事関係の電子契約は取扱開始に向け調整中です。