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更新日:2026年4月7日
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幼稚園教諭免許状を有する方が保育士資格を取得する場合の特例制度について
特例制度の概要
平成27年度から施行の子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行を推進するため、平成31年度末までの間、幼稚園教諭免許状を有し幼稚園等において一定の実務経験を有する方(以下「特例対象者」といいます。)を対象として、保育士資格の取得の促進を目的とする特例制度が設けられました。
※「児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準」等の一部改正(令和6年こども家庭庁告示第14号による改正)により、特例制度が令和11年度末までに延長になりました。
特例制度(保育士資格取得)を利用できる方
特例対象者は幼稚園教諭免許を有し、次の特例対象施設において『3年以上かつ4,320時間以上【4,320時間は実労働時間(※)】』の実務経験を有する方です。(※例えば1日6時間・週5日勤務以上の場合は、「3年」の実務経験で要件を満たすことができます。)なお、この実務経験は複数施設の合算でも可能です。
実務経験を算定できる「特例対象施設」は次のとおりです。
- 幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)
- 認定こども園
- 保育所
- 小規模保育事業(平成27年4月施行)
- 事業所内保育事業(平成27年4月施行)
- 公立の認可外保育施設【滋賀県では該当施設なし】
- 離島その他の地域において特例保育を実施する施設
- 幼稚園併設型認可外保育施設
- 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を平成17年以降に受けた「認可外保育施設(1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設)」(以下「基準を満たす認可外保育施設」といいます。)
※ただし、「9:基準を満たす認可外保育施設」については、次の施設を除きます。
- 当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位または時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
- 当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部または一部の利用による施設
実務経験算定のために必要な各種証明書について
実務証明書
保育士試験の申請にあたっては、特例対象施設において一定の実務経験を有することの「実務証明書」が必要になります。証明書を発行する者は保育士試験の場合は施設長になります。
※実務証明書の様式については、一般社団法人全国保育士養成協議会HPからダウンロードし、使用ください。
施設証明書
「基準を満たす認可外保育施設」における実務経験により、特例制度を利用して保育士試験を受験するに当たっては、施設長による実務証明書の他に、「基準を満たす認可外保育施設」であることを証明する「施設証明書」を保育士試験実施機関に提出する必要があります。
これは、当該認可外保育施設における実務経験が、特例対象施設として基準を満たす期間内におけるものであるかどうかについて、都道府県等保育主管部局(滋賀県子ども若者部子育て支援課)において確認し、証明します。
その他「特例制度」にかかる詳細について
幼稚園教諭免許状を有している方における保育士資格取得にかかる特例制度の詳細につきましては、こども家庭庁ホームページをご覧ください。