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更新日:2025年11月20日

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地域限定保育士試験実施にかかる認定地方公共団体の認定および今後の予定スケジュールについて

滋賀県では、待機児童解消に向けた保育人材確保策として、「地域限定保育士試験制度」の導入に向けて、準備を進めてきたところです。

試験を実施するためには、内閣総理大臣により認定地方公共団体としての認定を受ける必要があり、令和7年11月13日付けで滋賀県が認定されましたので、お知らせします。

併せて、改正児童福祉法第18条の26第5項の規定に基づく、試験の実施方法等について以下のとおり公表します。

なお、今後の試験実施スケジュールの予定は、以下のとおりです。

1内閣総理大臣による認定の内容について(令和8年度試験)

試験の実施方法等について

  • (1)筆記試験
    • 試験実施方法:全国試験と同一日程・同一問題により実施
      (※全国試験とは、児童福祉法第18条の9の規定に基づき指定している指定試験機関が実施する保育士試験。以下同じ。)
    • 試験科目:次の8科目(全国試験に同じ)
      保育原理、教育原理及び社会的養護、子ども家庭福祉、社会福祉、保育の心理学、子どもの保健、子どもの食と栄養、保育実習理論
    • 実施回数:年2回
  • (2)保育実技講習会
    • 実施方法:委託により実施。(講習の修了判定は県が行う。)
    • 実施科目:保育の表現技術(音楽表現、造形表現、言語表現)、保育実践見学実習(事前・事後指導)、保育実践見学実習
    • 実施回数:年2回
    • その他:実技講習会は、筆記試験の全てに合格した者に対して行う。

2今後の試験スケジュール(予定)

  • 令和8年 前期試験:1月受験申込、4月筆記試験、6月実技講習会
  • 令和8年 後期試験:7月受験申込、10月筆記試験、12月実技講習会

≪参考:地域限定保育士試験制度の概要について≫

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