現在の位置 ホーム > 健康・福祉・子ども・教育 > 子ども・若者 > 保育士資格・試験・制度・研修等 > 保育士試験受験資格の認定について

ページID:5064

更新日:2026年7月3日

ここから本文です。

保育士試験受験資格の認定について

保育士試験を受験するためには、受験資格を有している必要があります。
受験資格の詳細については、下記の保育士試験事務センターのページをご確認ください。
保育士試験事務センター受験資格の確認滋賀県知事の認定が必要な場合は、下記により申請を行ってください。
なお、認定証の発行には、書類に不備がない場合で1週間以上かかりますので、時間に余裕を持って申請いただきますようお願いします。

※地域限定保育士試験の受験をお考えの方も、受験の際は通常の保育士試験と同様の受験資格を有している必要がありますので、滋賀県知事の認定が必要な場合は下記により申請を行ってください。

高等学校卒業保育従事者による見込み受験について

令和8年後期試験から、高等学校卒業相当の者が児童福祉施設等において、認定基準に定める従事期間、児童等の保護または援護に従事することが見込まれる場合、都道府県知事が認定することにより保育士試験の受験資格を得ることができるようになりました(以下、見込み受験という。)。

見込み受験をお考えの方は、必ず以下の概要資料をお読みになった上で申請してください。

必要書類

受験資格の認定に係る申請に必要な書類は、以下のとおりです。

  1. 受験資格認定申請書(見込み受験の場合は、見込受験資格認定申請書)
  2. 各種施設・事業勤務証明書
    ※複数施設での勤務経験を合算して受験資格認定を受ける場合は、施設ごとに1枚ずつ勤務証明書を提出してください。
  3. 最終学歴の卒業証明書
    ※勤務経験が5年以上かつ総勤務時間数が7,200時間以上ある場合は不要
  4. 現在の姓と旧姓が記載された戸籍抄本
    ※卒業証明書や勤務証明書と姓が異なる場合のみ必要
  5. 必要分の切手を貼った返信用封筒

申請様式

受験資格の認定に係る申請様式を掲載しています。

受験資格認定申請書

各種施設・事業勤務証明書

該当する施設の勤務証明書を使用してください。

(表)各種施設・事業勤務証明書一覧
勤務先施設・事業 様式
認定こども園(幼稚園型・地方裁量型)
幼稚園
家庭的保育事業
小規模保育事業
居宅訪問型保育事業
事業所内保育事業
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)
一時預かり事業
離島その他において特例保育を実施する施設(へき地保育)
小規模住居型児童養育事業
障害児通所支援事業
一時保護施設
障害者支援施設・指定障害福祉サービス事業所
認可外保育施設
児童福祉施設(※勤務期間・総勤務時間を合算する場合のみ使用)

【見込み受験の方】保育士登録資格喪失報告書

見込受験資格認定証が交付された以降、退職や休職等の事情により以下のいずれかに該当される場合は、「保育士登録資格喪失報告書」により滋賀県子ども若者部子育て支援課に報告する必要があります。

  • 直近で実施される試験の実施までに、1年以上の従事期間を満たす見込みがなくなった場合
  • 試験実施月から1年以内に、2年以上かつ2,880時間以上の従事期間を満たす見込みがなくなった場合

申請・報告先

〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号

子ども若者部子育て支援課保育士試験担当

保育士試験に関する問合せ先

一般社団法人全国保育士養成協議会保育士試験事務センター

  • 電話(フリーダイヤル):0120-4194-82

ホームページ:保育士試験を受ける方へ|一般社団法人全国保育士養成協議会
e-mail:shiken@hoyokyo.or.jp

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

同じ分類から探す