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滋賀企業立地ガイド 産業立地優遇制度

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産業立地優遇制度

目次

▶滋賀県企業立地促進補助金

▶滋賀県情報通信業立地促進事業費補助金

▶地域未来投資促進法

▶地方拠点強化税制

▶その他優遇制度

滋賀県企業立地促進補助金

県内への新規立地や再投資等を促進し、県内経済の活性化および県民生活の向上に寄与することを目的に、企業における県内での新たな設備投資に伴う、人材確保や操業環境の改善図ろうとする取組に対し、経費の一部を補助します。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

滋賀県企業立地促進補助金について

滋賀県情報通信業立地促進事業費補助金

情報通信業の県内立地を促進するため、新たに事業所等を開設する際の建物賃借料等の経費の一部を補助します。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

滋賀県情報通信業立地促進事業費補助金について

地域未来投資促進法に基づく支援措置

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)に基づき、地域の特性を活かして高い付加価値を創出する事業に取り組まれる事業者の方に対し、様々な支援措置があります。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

地域未来投資促進法に基づく設備投資等に対する支援措置について

地方拠点強化税制

平成27年6月の地域再生法の一部改正により、地域再生計画で指定する地方活力向上地域に本社機能の移転又は拡充をおこなった事業者に対して課税の特例等の特例措置(地方拠点強化税制)が行われることになりました。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

地域再生計画「滋賀県本社機能移転促進プロジェクト」

その他優遇制度

過疎地域および離島振興対策実施地域における県税の課税免除

詳しくは県税政課(TEL 077-528-3213)にお問い合せください。

(※1)過疎地域における県税の課税免除については、対象区域のうち、各過疎地域持続的発展市町村計画で産業振興促進区域として定められた区域に限る。

(※2)過疎地域における県税の課税免除については、対象事業のうち、各過疎地域持続的発展市町村計画で振興業種として定められた事業に限る。

(※3)不動産取得税については、課税年度。

滋賀県産業立地促進資金融資制度

(表)
対象地域 対象者要件 資金使途 融資資限度額 助成内容
[1]工場:認定産業団地※ [2]研究所(自然科学系):県下全域 中小企業および協同組合等 設備資金(用地の取得・造成・工場・研究所建設・機械設備等) 2億円(土地取得費:1億円)ただし対象経費の60%以内 [利率]1.25%[融資期間]10年以内(うち据置2年以内)

※ 認定産業団地:工業団地・工場適地(工場立地法)、産業導入地区(農村地域への産業の導入の促進等に関する法律)のうち、知事が指定

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援補助金

(表)
対象地域 補助要件 募集時期・交付期間 補助内容
長浜市(旧余呉町、旧西浅井町)高島市(旧マキノ町、旧今津町) 1.電気契約 新増設に伴い電力契約の新規契約・増加契約をしていること。 2.雇用 雇用者(雇用保険の一般被保険者)が3人以上増加すること。 3.投資額(特例加算※を受ける場合のみ) 新設1,000万円(増設500万円) ※特例加算とは、製造業及び自治体で支援制度を整備している特定業種のみ、新規に雇用した人数に応じた加算額が算定されるものです。 上期(4月頃)、下期(10月頃)の年2回 新増設した半期の翌半期から8年間 原子力立地地域の雇用増加を生む企業に対して、企業立地後一定期間、各半期ごとに企業の支払った電気料金の実績等に基づき、支援を行います。

地域雇用開発助成金 (厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク所管)

雇用機会が特に不足している地域(同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域)で、(1)事業所の設置・整備を行い (2)ハローワークなどの紹介により対象労働者を雇い入れた事業に対して、主に、(1)に要した費用と(2)の雇い入れ人数に応じた助成金を最大3年間(3回)支給します。

(お問い合わせ先)

滋賀労働局職業安定部職業対策課(TEL 077-526-8686)

滋賀県内の公共職業安定所(ハローワーク)(連絡先一覧

※その他の雇用関係助成金は厚生労働省HPをご参照ください。

滋賀県内の各市町の企業立地優遇制度

市町の企業立地優遇制度につきましては下記該当市町にお問い合わせください。

お問い合わせ
商工観光労働部産業立地推進室
電話番号:077-528-3792
FAX番号:077-528-4870
メールアドレス:[email protected]
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