目次
▶産業立地戦略推進助成金
▶滋賀県企業立地促進補助金
▶滋賀県情報通信業立地促進事業費補助金
▶地域未来投資促進法
▶地方拠点強化税制
▶その他優遇制度
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)に基づき、地域の特性を活かして高い付加価値を創出する事業に取り組まれる事業者の方は、様々な支援措置を受けることができます。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
地域再生計画で指定する地方活力向上地域に本社機能の移転又は拡充を行う事業者は、課税の特例等の特例措置(地方拠点強化税制)を受けることができます。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
詳しくは県税政課(TEL 077-528-3213)にお問い合せください。
(※1)過疎地域における県税の課税免除については、対象区域のうち、各過疎地域持続的発展市町村計画で産業振興促進区域として定められた区域に限る。
(※2)過疎地域における県税の課税免除については、対象事業のうち、各過疎地域持続的発展市町村計画で振興業種として定められた事業に限る。
(※3)不動産取得税については、課税年度。
対象地域 | 補助要件 | 募集時期・交付期間 | 補助内容 |
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長浜市(旧余呉町、旧西浅井町)高島市(旧マキノ町、旧今津町) | 1.電気契約 新増設に伴い電力契約の新規契約・増加契約をしていること。 2.雇用 雇用者(雇用保険の一般被保険者)が3人以上増加すること。 3.投資額(特例加算※を受ける場合のみ) 新設1,000万円(増設500万円) ※特例加算とは、製造業及び自治体で支援制度を整備している特定業種のみ、新規に雇用した人数に応じた加算額が算定されるものです。 | 上期(4月頃)、下期(10月頃)の年2回 新増設した半期の翌半期から8年間 | 原子力立地地域の雇用増加を生む企業に対して、企業立地後一定期間、各半期ごとに企業の支払った電気料金の実績等に基づき、支援を行います。 |
雇用機会が特に不足している地域(同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域)で、(1)事業所の設置・整備を行い (2)ハローワークなどの紹介により対象労働者を雇い入れた事業に対して、主に、(1)に要した費用と(2)の雇い入れ人数に応じた助成金を最大3年間(3回)支給します。
市町の産業立地優遇制度につきましては下記該当市町にお問い合わせください。