滋賀県では、情報通信業を営む事業者の県内立地を促進するため、新たに事業所等を開設する際の建物賃借料等の経費の一部を補助します。
次のいずれかに該当し、新たに県内に事業所等を開設する県外事業者
・日本標準産業分類に規定する情報通信業のうち、情報サービス業およびインターネット附随サービス業
・県民および県内企業等のDXの推進に資するものと特に認めたもの
・新たに開設する県内事業所等における常用雇用者3人以上
・「中小企業への若者人材還流促進事業(※)」への参加(担当課:労働雇用政策課)
※インターンシップ等を通じて、多様な人材と県内企業とのマッチングを行うことにより、県内就職者の増加を図るとともに、県内市町の潜在化・顕在化した地域課題を解決する人材の増加を図ることを目的とする事業
区分 | 補助対象経費 | 補助対象期間 | 補助率 | 補助限度額 |
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賃借料 | 事務所等の建物の賃借料 | 2年度以内 | 1/2(北部地域は2/3) | 3,500千円/年度 |
通信回線使用料 | インターネットの通信回線使用料 | 2年度以内 | 1/2(北部地域は2/3) | 1,000千円/年度 |
改修費 | 賃借する建物の改修費 | 1年度限り | 1/3(北部地域は1/2) | 2,000千円 |
1.事業認定申請書の提出
2.事業認定
3.事業計画変更承認申請書の提出(事業計画に変更がある場合のみ該当)
4.補助金交付申請
5.交付決定
6.操業開始届の提出
7.実績報告書の提出
8.審査・調査
9.補助金額の確定
10.請求
11.補助金支払い