地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)は地域が、地域の資源や特色、強みを生かして高い付加価値を創出する事業に対して、国が税制優遇等のメニューを用意して、地方公共団体とともに集中的に支援する仕組みとして平成29年7月31日に施行されました。
地域未来投資促進法について(外部サイトへリンク)(経済産業省ホームページへのリンク)
地域の資源や特色、強みを生かして高い付加価値を創出する事業に取り組まれる事業者に対し、「税制による優遇措置」等の支援措置があります。
「税制による優遇措置」について
1.(国税)法人税等の特別償却または税額控除(地域未来投資促進税制)
地域未来投資促進法:税制支援(地域未来投資促進税制)について
2.(地方税)不動産取得税および固定資産税の課税の特例
対象市町:長浜市、近江八幡市、高島市、東近江市、米原市、日野町
上記以外にも「金融による支援措置」や「規制の特例措置」等があります。詳細は、以下のホームページをご覧ください。
県および県内市町では、地域未来投資促進法に基づく基本計画を作成し、国の同意を受けました。
この基本計画に基づき、地域の特性を活かした新しい事業の展開や事業の拡張に取り組まれる事業者の方を国や市町とともに支援してまいります。
現在、滋賀県内で国から同意を受けている基本計画は以下のとおりです。
〇支援措置を活用いただくにあたっては、まず「地域経済牽引事業計画」を作成いただき、県への申請、土地・設備については、取得まで、建物については、着工までに承認を受ける必要があります。
【事業承認の要件】
【地域経済牽引事業計画に係る申請様式等】
承認済みの地域経済牽引事業計画は以下のとおりです。
〇令和7年3月末時点 85件
【地域未来投資促進法に基づく支援措置に係る案内チラシ】