ページID:22343

更新日:2026年9月1日

ここから本文です。

情報利用を希望する方へ

「がん登録等の推進に関する法律」(がん登録推進法、平成25年法律第111号)に基づき集められた全国のがんの罹患の情報は、がんに係る調査研究のために、あるいは、がん対策の企画立案または実施のために必要な調査研究のためにご利用いただけます。

情報提供の申出については、国(厚生労働省・国立がん研究センター)に申出を行う場合と滋賀県に申出を行う場合があります。

がん登録等の推進に関する法律(PDF:257KB)

国への申出となる方

2つ以上の都道府県にまたがる情報は国(国立がん研究センター)に申出を行います。

  • がん登録推進法第21条第1項、第2項、第5項

詳細については、全国がん登録の情報の利用手続きをご覧ください。

滋賀県への申出となる方

滋賀県では「全国がん登録に係る滋賀県がん情報提供事務処理要綱」に基づき、全国がん登録と地域がん登録の滋賀県がん情報と匿名化が行われた滋賀県がん情報を提供します。滋賀県のがん登録に係るデータの利用をお考えの方は、当該要綱と利用規約をご確認いただいたうえで、窓口組織へ事前にご相談ください。

  • 市町等(法第19条)市町のがん対策の立案または実施に必要ながんに係る調査研究
  • 病院等(法第20条)当該病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究(予後情報を含む)
  • がんに係る調査研究者(法第21条第8項または第9項)がんに係る調査研究

 

利用の手続きについて

事前に窓口組織である滋賀県健康しが推進課(TEL.077-528-3655)に相談してください。

法第20条に係る申出以外は、滋賀県がん対策推進協議会がん登録専門部会での審査を行います。審査で承認が得られてからデータを提供します。審査は原則年2回開催します。

【流れ】

  • 窓口組織への事前相談
  • 申出文書の作成
  • 窓口組織への申出文書の提出
  • 窓口組織による形式点検の実施を受けて確認・修正等の対応
  • がん登録専門部会での審査
  • 滋賀県がん登録室からデータ提供を受けて情報の利用
  • 公表の場合は、事前に公表前資料の提出
  • (利用期間終了後)廃棄処理報告と実績報告の提出

様式

全国がん登録の利用にあたって確認いただきたいマニュアル等

がん情報サービスganjoho.jp国立がん研究センターこの内容について更に情報を集めたい方は、国立がん研究センターの「がん情報サービス」をご利用ください。

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?