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更新日:2025年12月19日
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肝炎治療受給者の変更等の手続きについて
- 受給者証を紛失してしまった(再交付申請)
- 市町村民税の課税額が変わった(自己負担区分階層変更申請)
- 名前、居住地、医療保険等が変わった(受給者証等にかかる変更届)
- 受給者証が必要なくなった、他都道府県へ転居することになった(受給者証の返還届)
- 治療中に副作用等で中断したため有効期間を延長したい(有効期間延長申請)
- 当初予定の48週治療を72週に延長することになった(有効期間延長申請)
- 他府県で助成を受けていたが滋賀県に住所が変わった(受給者転入届)
受給者証等再交付申請
受給者証を紛失または毀損し再交付が必要となった場合は申請をお願いします。
必要書類
- 肝炎治療受給者証再交付申請書(様式第8号)
- (毀損の場合は)毀損した受給者証
注意事項
- 再交付した場合でも受給者証の有効期間は前回交付のものと同じ期間になります。
市町村民税の確定・変更による自己負担区分階層変更申請
受給者証の有効期間中に市町村民税の課税額の変更や世帯構成の変更によって自己負担額の区分が変更となる場合、申請をしていただくことで区分の変更をすることができます。
必要書類
- 肝炎治療受給者証にかかる変更届(様式第9号)
- 世帯全員の住民票記載事項証明書
- 世帯全体の市町村民税額を確認する書類
- 肝炎治療受給者証
注意事項
- 限度額の変更が適用されるのは保健所で受け付けた月の翌月からになります。
受給者証等にかかる変更届
氏名、居住地、加入している医療保険に変更があった場合は届け出をお願いします。
必要書類
- 肝炎治療受給者証にかかる変更届(様式第9号)
- 肝炎治療受給者証
注意事項
- 変更内容の確認ができるもの(住民票、運転免許証、有効期限内の健康保険証など)をご持参ください。
- マイナ保険証への移行により、健康保険証の代わりに次のいずれかが必要です。
- 保険者から交付された「資格情報のお知らせ」のコピー
- マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」のコピー
- 保険者から交付された「資格確認書」のコピー
マイナ保険証への移行により、健康保険証の確認方法が変わります。(PDF:127KB)
受給者証の返還届
患者が死亡、県外への転出または他の法令等の規定による医療を受けることになったことにより受給資格がなくなった場合
必要書類
- 肝炎治療受給者証の返還届(様式第10号)
- 肝炎治療受給者証
注意事項
- 県外へ転出により返還する場合は、転出先都道府県で交付を受ける際に必要になりますので、受給者証のコピーを取っておくようにお願いします。
有効期間延長申請(副作用等)
インターフェロン治療中に副作用などのやむを得ない理由で治療を中断された場合は、中断をしていた期間分の有効期間を延長することができます。(ただし延長できるのは最大で2ヶ月です)
必要書類
- 肝炎治療有効期間延長申請書(副作用等延長用)(様式11の1号)
- 肝炎インターフェロン治療受給者証
注意事項
- 延長が認められるのはあくまで、副作用等のやむを得ない事情による治療中断である場合です。自己都合等によるものは認められません。
- 申請は有効期間が終了するまでに行ってください。
有効期間延長申請(72週投与)
C型慢性肝炎セログループ1型、高ウイルス量症例における、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の実施に当たり、一定の要件(※)を満たし、医師が72週投与が必要と判断した場合は6ヶ月の期間延長が認められます。
必要書類
- 肝炎治療有効期間延長申請書(72週投与用)(様式第11号の2)
- 肝炎インターフェロン治療受給者証
注意事項
- 延長が認められるのは次の要件に該当する場合です。
※期間延長を認める際の要件
C型慢性肝炎セログループ1型かつ高ウイルス量症例に対する、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の実施に当たり、下記の(1)または(2)を満たし、医師が72週延長投与が必要と判断する場合
- (1)前回の治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法48週を行い、36週目までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した者で、今回の治療において、「HCV-RNAが36週目までに陰性化した症例」に該当し48週+24週(合計72週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合
- (2)(1)に該当しない者であり、今回の治療において「投与開始後12週後にHCV-RNA量が前値(※)の1/100以下に低下するが、HCV-RNAが陽性で、36週目までに陰性化したした症例」に該当し、48週+24週(合計72週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合
※前値とは、治療開始約半年前から直前までのHCV-RNA定量値のことです。
- 少量長期投与療法による期間延長は認められません。
受給者転入届
受給者が他都道府県から滋賀県に転入された場合は、他都道府県で交付された受給者証に代わって新たに滋賀県から受給者証を発行することになりますので届け出をお願いします。
必要書類
- 肝炎治療受給者転入届(様式第12号)
- 転入前の都道府県で交付を受けていた肝炎治療受給者証の写し
- 転入後の住所、転入日の分かる書類(住民票、運転免許証の写し等)
注意事項
- 新たに交付する受給者証の有効期間の終期は転出前の都道府県で交付されていた受給者証の終期までとなります。
- 転入により、転入前よりも世帯員が減るなどにより、算定する住民税額が減額となり、自己負担額が減額となるような場合は、自己負担額区分の変更申請も併せてすることができます。
申請受付場所
申請は県内の各保健所で行っています。お住まいの住所を管轄する保健所で申請を行ってください。
| 保健所名 | 受付時間 | 住所 | 電話番号 | 管轄地域 |
|---|---|---|---|---|
| 大津市保健所 | 9時00分~17時00分 | 大津市浜大津4-1-1 | 077-522-7228 | 大津市 |
| 草津保健所 | 9時00分~12時00分・13時00分~17時00分 | 草津市草津三丁目14-75 | 077-562-3526 | 草津市・守山市・栗東市・野洲市 |
| 甲賀保健所 | 9時00分~12時00分・13時00分~17時00分 | 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6147 | 湖南市・甲賀市 |
| 東近江保健所 | 9時00分~12時00分・13時00分~17時00分 | 東近江市八日市緑町8-22 | 0748-22-1300 | 近江八幡市・東近江市・日野町・竜王町 |
| 彦根保健所 | 9時00分~12時00分・13時00分~17時00分 | 彦根市和田町41 | 0749-21-0281 | 彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町 |
| 長浜保健所 | 9時00分~12時00分・13時00分~17時00分 | 長浜市平方町1152-2 | 0749-65-6610 | 長浜市・米原市 |
| 高島保健所 | 9時00分~12時00分・13時00分~17時00分 | 高島市今津町今津448-45 | 0740-22-2419 | 高島市 |