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更新日:2019年6月25日

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肝炎治療費助成事業Q&A(申請手続きに関すること)

1.自己負担額を決定するために確認が必要となる申請者の「世帯」とは、具体的にどのような単位ですか

1.住民票上の世帯を単位とします。

  • (例)生計中心者が単身赴任などで他府県へ住民票を移動させ、対象世帯の家計を担っている場合、他県の生計中心者の住民票・課税年額を証明する書類については、提出は必要ありません。

2.課税年額を証明する書類とはどういったものですか

2.課税年額を証明する書類については、課税証明書や市町村が通知する市町村民税の決定通知書の写しなどがあります。

3.1月1日の時点で海外に在住していた者が、その後、家族とともに帰国して本制度の申請を行う場合、この者には当該年度の市町村民税が課税されないこととなるが、自己負担限度額の階層区分はどのように決定されますか

3.当該年度において課税がないものとし、自己負担額は10,000円になります。

4.課税証明書については、世帯全員分の証明書を提出することとなっているが、乳幼児や義務教育機関の年齢にある者等、通常は収入がないと考えられる者についても提出が必要ですか

4.18歳以下の者については、提出していただく必要はありません。(ただし、18歳以下でも既に就労している者については提出が必要です。)

5.課税証明書等の提出がない場合自己負担区分はどのようになりますか

5.課税証明書等市町村民税額を証明する書類の提出がない場合、自己負担額は20,000円となります。

6.住民票記載事項証明書や課税年額を証明する書類は、原本の提出が必要ですか

6.原本の提出が必要です。

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