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更新日:2024年12月25日
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令和6年度滋賀県立看護師等養成所授業料資金にかかる返還免除手続きについて
滋賀県立看護師等養成所授業料資金は、貸与を受けた方が返還免除要件を満たした場合、その貸与金額全額について返還免除を受けることができる制度です。
返還免除を受けるためには、要件を満たしたことをご自身で確認し、返還免除にかかる手続きを行う必要があります。
返還免除の条件
- 養成施設卒業の年度に実施される授業料資金の貸与を受けた養成課程の目的とする免許の資格試験に合格すること。
- 資格試験合格後直ちに、貸与を受けた養成課程の目的とする免許を取得すること。
- 免許取得後直ちに、滋賀県内の医療機関等に就業し、引き続き、授業料資金の貸与を受けた期間に相当する期間、看護師または歯科衛生士として業務に従事すること。
返還免除手続きについて
上記の返還免除条件を満たしている場合、提出書類を滋賀県健康医療福祉部医療政策課医療人材確保係あてに期日までにご提出ください。
【提出期日】
令和6年(2024年)7月12日(金曜日)必着
【送付先】
〒520-8577
滋賀県大津市京町4丁目1-1
滋賀県健康医療福祉部医療政策課医療人材確保係
提出書類
- 授業料資金返還免除申請書
- 就業証明書
- 貸与時在学課程の目的とする免許証のコピー
(様式データは以下に掲載しています。)
留意事項
- 学校養成施設を卒業後、複数の施設で看護師または歯科衛生士として業務に従事している場合は、すべての施設の就業証明書を提出する必要があります。
- 就業証明書が複数枚必要な場合は、送付している様式をコピーするか、このページに掲載している様式データをダウンロードし出力して使用してください。
- 過去に転職された際に提出した、転職される前の就業先の就業証明書については、改めて提出する必要はありません。
(就業証明書の提出状況について、ご不明の場合は下記までお問い合わせください。) - 就業証明書のグレーの網掛け以下の『証明欄』は、必ず就業先の担当者に記入および押印を依頼してください。
本人が記入していると認められるものは、受付いたしません。