現在の位置 ホーム > 健康・福祉・子ども・教育 > 医療 > 医療人材に関すること(医師・看護師 等) > 看護職員修学資金等 > 滋賀県立看護師等養成所授業料資金にかかる手続きについて
ページID:4064
更新日:2024年12月25日
ここから本文です。
滋賀県立看護師等養成所授業料資金にかかる手続きについて
【令和5年度卒業予定者の方へ】説明会アンケート回答について
滋賀県立総合保健専門学校および滋賀県立看護専門学校で実施の制度説明会を受講された方につきましては、
令和6年2月29日(木曜日)までに、以下のURLからアンケートの回答をお願いします。
(しがネット受付サービスURL)
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/2800924519051578668
【貸与終了後の方向け】制度案内および手続きにかかる各種様式について
制度案内(滋賀県立看護師等養成所授業料資金貸与者のしおり)
1.返還手続きについて
返還の事由に該当した場合は、(1)返還計画書(2)連帯保証人2名の印鑑登録証明書を提出してください。
2.返還猶予の手続きについて
返還猶予の事由に該当した場合は、(1)返還猶予申請書(2)連帯保証人2名の印鑑登録証明書(3)その他返還猶予の事由を確認できる書類を提出してください。
3.返還免除の手続きについて
返還免除の事由に該当した場合は、(1)返還免除申請書(2)就業証明書(3)看護師等の免許証の写しを提出してください。
※就業証明書により返還免除に必要な就業期間を証明する必要がありますが、毎年の定期報告書の手続きにより既に証明書を提出している就業期間については、改めて提出いただく必要はありません。
どの期間の就業証明書が必要であるのか、ご不明な場合は担当課へお問合せください。
4.その他の手続きについて
- 定期報告書(返還免除が決定するまでの間、年1回就業証明書を提出)
※就業証明書は就業施設の証明が必要ですので、就業施設に証明書様式と記入例を合わせてお渡しください。 - 本人または連帯保証人の住所・氏名に変更があったとき
- 就業施設を変更したとき
※以下の書類は養成施設の証明が必要です。