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ページID:4055

更新日:2026年3月6日

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【令和6年度以降にはじめて貸与を受けた方対象(大学院修学資金以外)】滋賀県看護職員修学資金にかかる卒業後に必要な手続きについて

学校養成所を卒業した直後の手続き

学校養成所を卒業した後、修学資金は原則返還が必要となります。

ただし、必要な手続きを行えば、返還の猶予を受けることができます。さらに、一定の条件を満たせば、返還が免除されます。

下記のパターンのうち該当するものについて、各自手続きを行ってください。

<提出期日>

卒業した年の5月末日必着

1.国家試験に合格し、免除対象施設(特定施設)で看護職員として就業した場合

<提出書類>

  1. 看護職員修学資金返還猶予申請書
  2. 就業証明書
  3. 看護職員修学資金異動届(免許取得届出用)
  4. 修学資金の貸与を受けていた課程で取得した免許証(看護師免許証等)または登録済証明書の写し

2.他の看護職員を養成する学校養成所または大学院のうち看護を専攻とする修士課程もしくは博士課程に進学した場合

<提出書類>

  1. 看護職員修学資金返還猶予申請書
  2. 在学証明書(進学した学校養成所または大学院が発行したもの)
  3. 看護職員修学資金異動届(免許取得届出用)
  4. 修学資金の貸与を受けていた課程で取得した免許証(看護師免許証等)または登録済証明書の写し

3.国家試験に不合格となった場合

<提出書類>

  1. 看護職員修学資金返還猶予申請書
  2. 看護職員修学資金現況届

4.返還猶予事由に該当しない場合(上記1~3に該当しない場合)

<提出書類>

  1. 返還事由発生届

返還猶予を受けている間の手続き

学校養成所を卒業した後、返還猶予を受けている間は、以下の手続きが必要となります。

現況報告

<現況報告>

県内医療機関等に就業している間、修学資金の返還が必要な事由が発生していないかどうかを県が確認するために、年に一度、現況の報告をお願いしております。

県より現況報告書類が届きましたら、お手続きください。(毎年11月頃)

(現況報告で返還が必要な事由に該当していることを確認した場合は、返還手続きを進めることとなります)

<報告方法>

しがネット受付サービスにて報告してください。

※電子フォーム等に免除対象施設(特定施設)が作成する就業証明書の写真を添付していただきます。(事前に、就業証明書を就業先にご準備いただく必要があります。)

※就業証明書や在学証明書はそれぞれ就業先や在籍している学校養成所に発行を依頼する必要があり、時間を要する可能性がありますので、計画的に準備を進めてください。

返還猶予の更新申請

返還猶予期間が終了する場合、または返還猶予期間中に事情が変わり、返還猶予事由の変更が生じた場合、返還猶予の更新申請が必要となります。

以下の返還猶予事由のうち該当するものについて、書類を提出してください。

  1. 免除対象施設(特定施設)で、看護職員として働いている場合
    1. 看護職員修学資金返還猶予申請書
    2. 就業証明書
  2. 免除対象施設(特定施設)に在籍し、産前産後休暇や育児休暇などを取得している場合
    1. 看護職員修学資金返還猶予申請書
    2. 就業証明書
  3. 他の看護職員を養成する学校養成所、または大学院のうち看護を専攻とする修士課程もしくは博士課程に在学している場合
    1. 看護職員修学資金返還猶予申請書
    2. 在学証明書(現在在学している学校養成所または大学院が発行しているもの)
    3. 退職した就業先の就業証明書(手続きの直前まで就業していた場合)
  4. 免除対象施設(特定施設)を退職した後、求職中かつ他の免除対象施設(特定施設)で看護職員として働く意思がある場合
    1. 看護職員修学資金返還猶予申請書
    2. 看護職員修学資金異動届(離職・求職届出用)
    3. 退職した就業先の就業証明書
  5. 上記のほか、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により業務に従事できないと滋賀県知事が認める場合
    1. 看護職員修学資金返還猶予申請書
    2. 当該理由が発生していることを証明する書類(医師の診断書等)
    3. 退職した就業先の就業証明書(手続きの直前まで就業していた場合)

返還免除申請手続き

修学資金は、学校養成所の卒業後、看護職員の免許を取得し、免除対象施設(特定施設)に5年間、看護職員として働くことなど一定の条件を満たすことで、返還が免除されます。

<提出書類>

  1. 看護職員修学資金返還免除申請書
  2. 就業証明書
  3. 修学資金の貸与を受けていた課程で取得した免許証(看護師免許証等)

学校養成所を卒業した後のその他の手続き

下記のケースに該当する場合は、滋賀県に届出が必要となりますので、忘れずに手続きしてください。

本人または連帯保証人の氏名または住所に変更があった場合

<提出書類>

  1. 看護職員修学資金異動届(氏名・住所等変更届)
  2. 住民票記載事項証明書

しがネット受付サービスでも手続きができます。

滋賀県看護職員修学資金等 氏名・住所変更報告(R6年度以降に新規貸与を受けた方)

連帯保証人を新たに立てる場合

<提出書類>

  1. 看護職員異動届(連帯保証人変更届出用)
  2. 印鑑登録証明書(新たに連帯保証人となる方)

就業施設を変更する場合

<提出書類>

  1. 看護職員修学資金異動届(就業施設・職種変更届出用)
  2. 就業証明書(変更前の施設分)
  3. 就業証明書(変更後の施設分)

免除対象施設で就業しなくなった場合

<提出書類>

  1. 看護職員修学資金異動届(離職・求職届出用)

(※)離職後、3か月以内に免除対象施設に就業する意思がある場合は、返還猶予を受けることができます。

(※)返還猶予を受ける場合は、「看護職員修学資金返還猶予申請書」と「退職して就業先の就業証明書」をあわせて提出してください。

借用証書に記載した返還方法を変更する場合

<提出書類>

  1. 看護職員修学資金返還方法変更願

滋賀県看護職員修学資金の手引き(保健師・助産師・看護師・准看護師養成課程)【令和6年度以降にはじめて貸与を受けた方対象】

その他、修学資金制度に関することは以下の手引きをご参照ください。

また、卒業前に実施した説明会資料もあわせてご確認ください。

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