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更新日:2026年7月17日
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障害児通所支援関係
障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援および保育所等訪問支援)について掲載しています。
0.市町の意見申出に関する書類について(R6年4月1日以降)
★意見照会通知書(指定障害児通所支援事業者)(DOCX:35KB)
- 新規指定および指定更新時(指定変更時は除く)に意見申出を必要とする市町に設置(を予定)されている事業所につきましては、「意見照会通知書」の提出が必要となります。
- 意見照会通知書の提出時期は次のとおりです。
新規指定…指定を受けようとする日の3か月より前(事前協議時)
指定更新…指定更新の45日より前(概ね1か月半より前)
【該当市町】
<新規指定時>
- 児童発達支援[草津市、高島市、長浜市、甲賀市]
- 放課後等デイサービス[近江八幡市、草津市、守山市、野洲市、高島市、彦根市、長浜市、甲賀市]
- 居宅型児童発達支援[高島市、長浜市、甲賀市]
- 保育所等訪問支援[高島市、長浜市、甲賀市]
<指定更新時>
- 児童発達支援[草津市]
- 放課後等デイサービス[草津市、守山市]
1.障害児通所支援事業者指定申請にかかる手続
- ★障害児通所支援事業の指定申請手続き等について(手引き)(PDF:603KB)
- 指定申請を行う場合は、指定申請書に必要な添付書類を添えて提出してください。また業務管理体制に関する届出も指定申請と同時に提出が必要です。
- 指定の事前相談、協議の場合、必ず事前に御連絡いただき、担当者と日程調整を行った上で、来庁いただきますようお願いします。
- 初めての協議等を行う場合、指定を受けようとする日の3か月より前にお願いします。(既存の指定事業(所)とは別途、新たな事業(所)指定を受けようとする場合も同様です。)
- 初めての協議等で来庁される際は、事業を行う予定の建物平面図(面積記載)および事業計画書等を持参いただくとともに、児童発達支援管理責任者等、資格者の確保見込みをお知らせください。
- 指定申請にあたっては、こちらの手引書を併せて御確認ください。
- 障害福祉サービス関係の国からの通知につきましては、障害福祉サービス等情報公表システム(ワムネット)上の「システムからの連絡先」に登録されているアドレスに送付いたしますので、新規指定時および指定後は必ず登録いただきますようお願いいたします。
(1)指定申請書様式等
- 指定申請書添付書類一覧表(児童)(XLSX:18KB)
- 指定(更新)申請書(DOCX:17KB)
- 指定申請書別紙(連絡先)(XLSX:13KB)
- 付表(XLSX:86KB)
- 参考様式(XLSX:102KB)
運営規程(作成例)
- 01_運営規定(参考:児童発達支援)(DOCX:49KB)
- 02_運営規定(参考:放課後等デイサービス)(DOCX:50KB)
- 03_運営規定(参考:保育所等訪問支援)(DOCX:45KB)
- 04_運営規定(参考:居宅訪問型児童発達支援)(DOCX:44KB)
- 05_運営規定(参考:多機能型事業所)(DOCX:51KB)
(2)業務管理体制に関する届出
業務管理体制について
(3)留意事項
指定申請を行う場合は、必ず事前にご相談ください。
指定申請のご相談にあたっては、必ず事前にご連絡いただき、日程調整を行った上で来庁いただきますようお願します。
2.障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出(体制届)
指定申請にあわせて、給付費を算定するにあたって、報酬区分や加算項目等について県に届け出る必要があります。
(1)届出様式
加算に関する届出書
上記Excel内に添付書類一覧を掲載しております。提出の際は必要書類を確認の上、提出をお願いします。
※処遇改善加算を算定する場合は、処遇改善にかかる届出書が必要です。このリンク先ページを御確認ください。
※体制届の電子申請はこちらから↓↓
電子申請(オンライン申請)について|滋賀県ホームページ(shiga.lg.jp)
(2)参考資料
滋賀県内の各市町の地域区分は以下のとおりです。
令和6年4月以降
3.指定障害児通所支援事業者の変更・休止・廃止・再開にかかる手続
指定障害児通所支援事業所が変更、休止、廃止あるいは再開の手続を行う場合は、以下の書類を提出してください。
(1)各種様式
特定障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)の量(定員)を増加する場合
指定を受けた内容を変更した場合(内閣府令で定める事項のみ)
- 変更届出書(DOCX:15KB)
- 変更届必要書類チェック表(児童)(XLSX:23KB)
- 付表(XLSX:86KB)
- 参考様式(XLSX:102KB)
- (記載例)運営規定新旧対照表(DOCX:18KB)
※変更届の電子申請はこちらから↓↓
電子申請(オンライン申請)について|滋賀県ホームページ(shiga.lg.jp)
事業を廃止(休止)する(再開した)場合
※事業を廃止または休止する場合、国の通知を御確認いただいた上で、廃止(休止)予定日の1か月前までに、該当する届出書と「(参考様式)利用者一覧と引継状況」を提出してください。
(2)留意事項
- 事業所移転、定員増加(児童発達支援、放課後等デイサービス)の場合、事前協議が必要です。変更予定日の1か月前までに障害福祉課に連絡してください。
- 児発管基礎研修修了者のOJT期間の短縮を行う場合や、児発管がやむを得ない理由により欠如した場合のみなし配置を行う場合は、変更届の提出に加えて必要な手続があります。詳しくは以下のページを御確認ください。
<通知関係>サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 - 変更の場合、変更の日から10日以内に届け出てください。
- 再開の場合、休止した事業を再開したときから10日以内に届け出てください。
4.参考資料(指定基準等)
事業の実施にあたっては、以下の基準等を十分確認の上、実施いただきますようお願いします。
(1)指定基準
(2)報酬
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省ホームページへリンク)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(こども家庭庁ホームページへリンク)
(3)各種ガイドライン等
- 【通知】児童発達支援ガイドライン等について(PDF:80KB)
- 【別紙1】児童発達支援ガイドライン(PDF:2,087KB)
- 【別紙2】放課後等デイサービスガイドライン(PDF:2,173KB)
- 【別紙3】保育所等訪問支援ガイドライン(PDF:934KB)
(4)その他
令和6年度報酬改定に関する通知等については、以下のURLからご確認ください。