現在の位置 ホーム > 健康・福祉・子ども・教育 > 障害福祉 > 共生社会づくり > 滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例について
ページID:4762
更新日:2026年7月3日
ここから本文です。
滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例について
「共生社会サポーター」募集については画像をクリック
全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」が平成31年4月1日(10月1日全部施行)から施行しました。
【条例のポイント】
- 「障害の社会モデル」の考え方を定義します。
- 合理的配慮の提供等を義務化します。
- 相談・解決の仕組みを整備します。
※詳しくは「条例パンフレット」をご覧ください。
障害を理由とする差別や合理的配慮についての相談窓口
障害を理由とする差別や合理的配慮の提供に関する相談について、障害福祉課内に障害者差別解消相談員を設置し、障害のある方や事業者等からの相談に応じます。
障害者差別解消相談員の連絡先
障害者差別解消相談員(滋賀県健康医療福祉部障害福祉課内)
TEL:077-521-1175(相談専用)業務時間:月曜日から金曜日9時00分~17時00分(土・日・祝日・年末年始除く)
FAX:077-528-4853(障害福祉課兼用)
e-mail:ec0006@pref.shiga.lg.jp(障害福祉課企画・共生推進係兼用)
※雇用分野に関しては「障害者の雇用の促進等に関する法律」改正(平成28年4月1日施行)により、事業主による障害を理由とする差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務化されました。ご不明な点は、お近くの労働局・ハローワークにお問い合わせください。厚生労働省ホームページは雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務。
- 事業主は、相談窓口の設置など、障害者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備が求められます。また、事業主は、障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされています。
- 自主的解決が図れない場合は、都道府県労働局長が当事者からの求めに応じ、必要な助言、指導または勧告を事業主又は障害者に対して行うとともに、必要と認めるときは第三者による調停を行わせます。
地域アドボケーターの連絡先
自身で相談することが難しい障害のある方に寄り添い、相談内容を代弁することなどにより、障害者の権利を擁護し、障害者差別解消相談員につなぐ役割を担う「地域アドボケーター」を各地域に配置し、障害者差別解消相談員と連携しながら、事案の解決を図ります。
電話リレーサービスによる相談について
聴覚や発話に障害のある方が手話通訳オペレータ等を介して電話をかけることで、通話の相手方との意思疎通を可能とする「電話リレーサービス」による相談も受け付けています。詳しい利用方法はきこえない人ときこえる人を「電話」でつなぐ電話リレーサービスをご確認ください。
条例の概要および本文について
条例の取組状況等について
条例に基づく取組状況等(相談対応状況や啓発の取組)については滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例の取組状況等についてをご覧ください。
条例に基づく施策について
「共生社会サポーター」について
県では、令和元年の「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」施行後、条例に基づく相談体制の整備や普及・啓発を行っており、このたび、事業所向けの新たな啓発ツールとして「共生社会サポーターステッカー」を作成しました。今後、このステッカーを活用し、条例の理念の普及を図っていきます。(申請等の詳細は「共生社会サポーター」について)
障害の理解のための出前講座を開催します。
「障害って何?」、「障害のある人とどのように接すればいいの?」という疑問はありませんか?障害について理解するため、企業、学校、自治会、こども会などのイベントや研修会、講演会などに、専門家を無料で派遣します。お気軽に御利用ください。
合理的配慮の提供に係る費用を助成します!
滋賀県では、障害を理由とする差別の解消を推進するため、事業者や地域の団体が障害のある人に必要な合理的配慮を提供するためにかかる費用を助成しています。
詳しくは合理的配慮の提供に係る費用を助成します!のページをご覧ください。
滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例フォーラムについて【開催しました!】
条例の周知、合理的配慮の浸透や障害の社会モデル等の理解を図るため「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例フォーラム」を開催しました。
【令和6年度】
日時
令和6年9月13日(金曜日)13時30分~16時00分(受付13時00分~)
会場
栗東市芸術文化会館さきら小ホール(栗東市綣二丁目1-28)
【令和5年度】
日時
令和5年11月9日(木曜日)13時30分~16時00分(受付13時00分~)
会場
ひこね市文化プラザエコーホール(彦根市野瀬町187-4)
【令和4年度】
日時
令和4年12月7日(水曜日)13時00分~16時00分(受付12時30分~)
会場
ビバシティホール(彦根市竹ヶ鼻町43-1)
【令和2年度】
日時
令和2年12月6日(日曜日)13時00分~16時00分(受付12時30分~)
会場
ビバシティホール(彦根市竹ヶ鼻町43-1)
【令和元年度】
条例の施行にあわせ、条例の周知、合理的配慮・障害の社会モデル等の理解を図るため「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例フォーラム」を開催しました。
日時・場所
(1)南部会場
令和元年7月15日(月・祝)13時30分~16時00分滋賀県庁新館7階大会議室
(2)北部会場
令和元年7月28日(日曜日)13時30分~16時00分滋賀県立男女共同参画センター大ホール
条例の検討経過について
障害のある人に対する差別がなく、多様な価値観を認め合い、相互に人格と個性を尊重しあう社会の大切さを県民全体で共有するとともに、滋賀に根付く福祉の思想の流れを受け継ぎ、共感の輪を広げながら、県民が一体となって「一人の不幸も見逃さない」共生社会づくりを目指すための条例の骨格について調査審議するため、滋賀県社会福祉審議会に条例検討専門分科会を設置し、条例の骨格について諮問しました。
条例の制定に向けて、広く県民の皆様のご意見をお聴きするため、下記のとおり県内7か所でタウンミーティングを開催しました。
