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更新日:2024年12月17日

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滋賀県手話をはじめとする障害の特性に応じた言語その他の手段による意思疎通等の促進に関する条例について

障害の特性に応じた意思疎通等(※)を促進し、もって全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目的とする

「滋賀県手話をはじめとする障害の特性に応じた言語その他の手段による意思疎通等の促進に関する条例」

を令和5年12月28日から施行しました。

※この条例において「障害の特性に応じた意思疎通等」とは、手話をはじめとする障害の特性に応じた言語その他の手段による意思疎通ならびに情報の取得および利用のことをいいます。

詳しくは、「条例パンフレット」をご覧ください。

条例の基本理念

障害の特性に応じた意思疎通等の促進は、

  1. 障害者が自らの意思によって行う障害の特性に応じた言語その他の手段による意思の表示が重要であるとの認識の下に、
  2. 手話は独自の体系を有する言語であって、ろう者が心豊かな日常生活および社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的所産であることについての理解が深まるよう、
  3. 障害者でない者による円滑な意思疎通ならびに情報の十分な取得および利用にも資するものであるとの認識の下に、

行われなければならない。

条例の概要、本文および逐条解説について

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