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更新日:2023年4月14日

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滋賀県琵琶湖保全再生推進本部

設置目的

琵琶湖の保全及び再生に関する法律第1条に定める目的の達成に向けて、琵琶湖保全再生施策を総合的かつ効果的に推進するため、滋賀県琵琶湖保全再生推進本部を設置しています。

琵琶湖の保全及び再生に関する法律(PDF:38KB)

所掌事務

所掌事務は以下の通りです。

  • 琵琶湖保全再生計画の策定に関すること
  • 琵琶湖保全再生施策の推進に関すること
  • 琵琶湖保全再生施策に係る関係機関との連絡調整に関すること
  • その他琵琶湖保全再生施策の総合的な推進について必要な事項に関すること。

滋賀県琵琶湖保全再生推進本部設置規程(PDF:135KB)

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