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更新日:2026年4月7日
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琵琶湖保全再生施策に関する計画(第3期)について
琵琶湖の保全及び再生に関する法律第3条の規定に基づき、 琵琶湖保全再生施策に関する計画(第3期)を策定しました
滋賀県は、琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号)に基づき、琵琶湖保全再生施策に関する計画(第3期)を令和8年3月に策定しました。
1.第3期計画の内容
(1)経緯
滋賀県は、平成27年度に制定された琵琶湖の保全及び再生に関する法律に基づき琵琶湖保全再生施策に関する計画(第1期、第2期)を策定し、国民的資産である琵琶湖の保全再生施策を推進してきました。
(2)計画期間
令和8年度~令和12年度(5年間)
(3)重点ポイント
気候変動による影響への対応
- 水産資源(アユ等)、琵琶湖の生態系や物質循環等
良好な水質と豊かな生態系の両立を図る
- 漁場環境の保全再生等、水質と生態系が両立する新たな水質管理の検討
ネイチャーポジティブ(自然再興)の実現
- 外来動植物の防除、鳥獣害対策、生物多様性の取組推進等
琵琶湖を中心とする自然環境と調和のとれた産業の振興、琵琶湖周辺環境の魅力向上
- 環境と調和のとれた農林水産業の振興、シガリズム・ビワイチ・THEシガパークの推進
好機を生かした取組推進
- 世界農業遺産(琵琶湖システム)、世界湖沼の日(8月27日)、デスティネーションキャンペーン
計画資料
琵琶湖保全再生施策に関する計画(第2期)について
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