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更新日:2026年7月23日
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第一種フロン類充塡回収業者について(フロン排出抑制法)
オゾン層の保護および地球温暖化の防止のためには、機器に使用されているフロン類(CFC、HCFC、HFC)の大気中への排出を抑制することが重要です。このため、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」により、機器の整備時・廃棄時におけるフロン類の回収の実施等について定められています。同法に基づき、都道府県知事の登録を受けた、第一種特定製品のフロン類の充塡・回収を行う者を「第一種フロン類充塡回収業者」といいます。
フロン排出抑制法については、詳しくは「フロン排出抑制法について(令和2年4月改正法施行)」をご覧ください。
※令和元年6月の改正を受け、令和2年4月より機器の廃棄時の規制が強化されました。第一種フロン類充塡回収業者は、廃棄する機器についてフロン類が充填されていないことの確認を行うことができます。また、その場合は確認証明書の交付等が必要です。
目次
1.第一種フロン類充塡回収業の登録について
フロン排出抑制法 充塡回収業者等に関する運用の手引き(環境省ホームページ)
整備時に第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する場合(現場設置時の機器・配管等への冷媒充塡を含む)、廃棄・整備・修理時に第一種特定製品から冷媒として充塡されているフロン類の回収を行う場合は、県の登録が必要です。
| 申請方法 | 申請場所 | 支払方法 |
|---|---|---|
| 電子申請 | 電子申請フォーム | クレジットカード決済 または ウェブ事前登録方式コンビニ決済 |
| 窓口持参による申請 | 滋賀県庁本館4階環境政策課 | キャッシュレス決済 または ウェブ事前登録方式コンビニ決済 または 現金(現金集中窓口) |
| 郵送による申請 | 琵琶湖環境部環境政策課まで、簡易書留もしくはレターパックプラスで郵送 | ウェブ事前登録方式コンビニ決済 |
※令和8年4月1日をもって収入証紙による手数料の納付は廃止されました。未使用の収入証紙の払戻期間は令和13年3月31日までとなります。
| 収入証紙の廃止について | 【令和8年3月末日廃止】滋賀県の収入証紙について |
|---|---|
| 本登録で利用できる支払方法について | 新規・更新登録に係る手数料の支払方法について(ページ下部) |
新規の登録申請
なお、登録の有効期間は5年間ですので、引き続きフロン類の充塡・回収を行う場合は、登録の更新手続きが必要です。
※平成27年4月1日時点で、フロン回収・破壊法に基づき「第一種フロン類回収業者」として登録を受けていた者は、改正されたフロン排出抑制法の「第一種フロン類充塡回収業者」として登録を受けたものとみなされます。その場合、登録番号・登録の有効期限については変更されません。
※フロン類の回収設備の所有を示す書類として、納品書や販売証明書等がない場合は、以下の「申立書」を代わりに使用できます。(申立書には、回収設備の写真の添付してください)
※個人の登録の場合は、住民票の提出の代わりに以下の「本人確認情報の利用承諾書」を使用できます。
登録の更新申請
- 登録の有効期間
第一種フロン類充塡回収業者は、登録を受けてから5年以内にその更新を受けなければなりません。登録の有効期間内に更新を受けない場合、その効力を失います。登録の更新の申請は、有効期限の2ヶ月前から申請することができます。
-
更新後の有効期間
登録の更新の申請があった場合には、登録の更新が行われた日から5年が有効期間となります。 - 更新の申請書等の必要書類
申請書等の様式や必要な添付書類などについては、新規登録の場合と同様です。(手数料の金額は異なります。)
申請書等の様式は、前述の<新規の登録申請>からダウンロードし使用してください。
(有効期間の満了日までに更新の申請が行われない場合は失効となり、その後に改めて登録申請する場合には新規登録となりますのでご注意下さい。)
登録の変更届出
以下の内容に変更事項が生じた場合、変更後30日以内に変更届出書を提出してください。なお、手数料は必要ありません。
(変更届出書の他に、変更事項に係る添付書類が必要な場合があります。)
- 登録者の氏名、名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名
→必要な添付書類:個人の場合で住民基本台帳による個人情報の利用を承諾しない場合、住民票の写し(コピー不可)
- 事業所の名称、所在地
- その業務に係る第一種特定製品の種類、充塡・回収しようとするフロン類の種類
→必要な添付書類:フロン類の回収設備を更新したことにより変更が生じた場合は、その回収設備の所有を示す書類と能力を示す書類し
※審査の過程で、フロン類の充填・回収に関する資格を求めることがあります - 第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備の種類(扱う機器やフロン類の種類の変更を伴わない回収設備の更新は除く)
→必要な添付書類:フロン類の回収設備の所有を示す書類と、回収設備の能力を示す書類
※審査の過程で、フロン類の充填・回収に関する資格を求めることがあります - その他主務省令で定める事項(「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則」第11条を参照)
登録の廃止届出
滋賀県内での第一種フロン類充塡回収業を廃止した場合や、法人の合併等により登録者が消滅した場合は、廃止届出書を提出してください。なお、手数料は必要ありません。
※廃止届出書には、廃止する日まで(まだ報告を行っていない期間分)の「第一種フロン類の充塡量および回収量等の報告書」の添付が必要です。
新規・更新登録に係る手数料の支払方法について
| 申請方法 | 支払方法 |
|---|---|
| 電子申請 | クレジットカード決済 または ウェブ事前登録方式コンビニ決済 |
| 窓口持参による申請 | キャッシュレス決済 または ウェブ事前登録方式コンビニ決済 または 現金(現金集中窓口) |
| 郵送による申請 | ウェブ事前登録方式コンビニ決済 |
※令和8年4月1日をもって収入証紙による手数料の納付は廃止されました。新しい納付方法として「ウェブ事前登録方式コンビニ決済」と「現金集中窓口での納付」が利用可能になりました。
クレジットカード決済について
- 電子申請の場合に利用可能なお支払い方法です。
- クレジットカード決済の場合、決済直後は領収書を発行できません。領収書の発行は、手続きをした月の翌月末以降から可能となります。
キャッシュレス決済について
- 窓口の決済端末で、クレジットカード、電子マネー、コード決済が御利用いただけます。
- 二回以上に分けての決済はできません。ICカードの残高不足などにご注意ください。
- 決済を取り消す場合、決済種別によっては返金に数か月お待ちいただく場合があります。
- キャッシュレス決済の場合、決済直後は領収書を発行できません。領収書の発行は、手続きをした月の翌月末以降から可能となります。
- キャッシュレス決済が可能な種別は下記のとおりです。

ウェブ事前登録方式コンビニ決済について(4月1日より利用可能)
- 電子申請、窓口持参、郵送の場合に利用可能なお支払い方法です。
- 専用のウェブフォーム上で発行される番号を用いて、コンビニでお支払い(現金のみ)いただきます。
- 誤って納付された場合、コンビニから滋賀県への納付後(納付のあった月の翌月末以降)でないと払い戻しできませんので御留意ください。
- 利用方法の詳細については下記のウェブページ「ウェブ事前登録方式コンビニ決済について」を御確認ください。
【令和8年4月1日開始】ウェブ事前登録方式コンビニ決済について
現金集中窓口での納付について(4月1日より利用可能)
- 窓口持参の場合にのみ利用可能なお支払い方法です。
- 県庁内の券売機で「納付済証」を御購入いただきます。
- 利用方法の詳細については下記のウェブページ「現金集中窓口の設置について」を御確認ください。
各種申請・届出の電子申請フォームについて
滋賀県では第一種フロン類充填回収業者登録における各種申請において、登記情報連携システムを導入中のため、登記事項証明書の提出が不要となりました。
これに伴い、滋賀県の第一種フロン類充填回収業者登録の各種申請・届出について、電子申請での受付を開始しました。
なお、個人で申請される事業者で本人確認情報の利用を承諾されない方については、別途住民票の提出が必要です。
| 申請の種類 | 手数料 | 申請前に用意する書類 | 申請フォーム1 | 申請フォーム2 |
|---|---|---|---|---|
| 新規申請書 | 6000円 | 添付ファイルの案内参照 | 新規申請フォーム(クレジットカード決済) | 新規申請フォーム(ウェブ事前登録方式コンビニ決済) |
| 更新申請書 | 4000円 | 添付ファイルの案内参照 | 更新申請フォーム(クレジットカード決済) | 更新申請フォーム(ウェブ事前登録方式コンビニ決済) |
| 変更届出 | 無料 | 添付ファイルの案内参照 | 変更届出申請フォーム | |
| 廃止届出 | 無料 | (実績がある場合)年度の初めから廃止した日までの充填回収量等報告書 | 廃止届出申請フォーム |
2.第一種フロン類の充塡量および回収量等の報告について
第一種フロン類充塡回収業者として滋賀県知事の登録を受けた者は、年度終了後45日以内(5月15日まで)に滋賀県内で充填・回収したフロン類の量等を滋賀県知事へ報告しなければなりません。
年度は毎年4月1日から3月31日までとなっており、年度途中で登録した場合や、充填・回収の実績がない場合であっても報告する必要があります。
報告書様式
以下の最新の様式(Excel)をダウンロードし、報告書を作成してください。
※ただし電子申請サービス「しがネット受付サービス」で充填・回収の実績がないことを報告する場合は、報告書の作成は不要です。
- 報告様式「第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書」(XLSX:53KB)
- (記入例)「第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書」(PDF:745KB)
報告方法
原則として、電子申請サービス「しがネット受付サービス」から御報告ください。
「しがネット受付サービス」の報告書受付ページはこちらをクリック☜
※充填回収業者登録の電子申請ページとは異なりますので御注意ください。
しがネット受付サービスでの報告手順
- (1)アカウントの作成(過去の報告や、充填回収業者登録でアカウント登録済みの方は不要です)
- (2)利用規約の確認
- (3)申請者情報の入力
- (4)充填回収実績の入力または報告書のアップロード
- (5)内容の確認
- (6)完了
「しがネット受付サービス」では上記の手順で簡単に御報告いただけます。
申請手順の詳細については以下のPDFファイルを参考にしてください。
しがネット受付サービスによる申請手順書(PDF:2,065KB)
3.第一種フロン類充塡回収業者登録名簿について
滋賀県の第一種フロン類充塡回収業者は以下の名簿に記載されています。