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更新日:2026年7月8日
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現金集中窓口の設置について【令和8年4月1日開始】
(注意)夏季集中休暇期間(令和8年8月12日~14日)の本庁現金集中窓口について
夏季集中休暇期間(8月12日~14日)中は、滋賀県職員生協組合売店内の券売機がご利用いただけません。
この期間中の本庁での手数料等の納付は、会計管理局管理課(県庁本館1階)に設ける現金集中窓口で行ってください。
詳細は、以下のお知らせをご覧ください。
夏季集中休暇期間(8月12日~14日)中の本庁現金集中窓口設置場所変更についてのお知らせ(PDF:357KB)
お知らせ
※本県では、キャッシュレス決済を推進しており、各種手数料等はキャッシュレス決済で納付いただくようご協力をお願いしています。
一方、各種手数料等を現金で納付したい方々のために、令和8年4月1日より「現金集中窓口」を設置します。
「現金集中窓口」では、手数料等を納付したことを証する「納付済証」が発行されますので、申請書等に添付して提出してください。
手数料等の納付方法は申請手続によって異なります。詳しくは、各申請先所属までお問合せ願います。
なお、県税事務所での手数料の納付には、納付済証は使用できません。県税事務所窓口で現金またはキャッシュレス決済によりお支払いください。
1.納付から申請までの流れ

2.「納付済証」について
- 発行日当日に限り有効です。必ず、事前に申請先所属で確認を受け、不備がない申請書を提出される当日に納付してください。
- 紛失等の場合、再発行はできません。
- 納付済証を発行した庁舎以外では、使用できません。
- 納付済証1枚の納付上限額は200,000円です。それを超える金額を納付したい場合は、納付済証を複数枚発行し、合計額が納付に必要な金額になるようにしてください。
- 郵送による申請には使用できません。郵送の場合の申請については、申請によって異なりますので、詳しくは、各申請先所属までお問合せ願います。
3.設置場所および開設時間

未使用収入証紙の還付(払戻)については滋賀県の手数料等の納付方法について【収入証紙は廃止しました】をご確認ください