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更新日:2024年3月26日
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滋賀県環境影響評価条例の一部改正について(令和6年3月改正)
地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)が改正され、環境影響評価法の配慮書手続を省略する特例が設けられたことを踏まえ、所要の改正を行ったものであり、その内容は次の通りです。
改正の概要
- 市町が「地球温暖化対策推進法に基づく促進区域に係る環境配慮基準」(県基準)に基づき設定した促進区域において、事業者が市町の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に従って実施する再生可能エネルギー施設の整備事業については、条例の計画段階配慮書にかかる手続を適用しないこととします。
- 今回の改正は、公布の日(令和6年3月26日)から施行します。
環境配慮基準(県基準)
「地球温暖化対策推進法に基づく促進区域に係る環境配慮基準」(県基準)はこちらのページをご覧ください。
改正の公報
令和6年3日26日付け滋賀県公報にて詳細を確認していただけます。