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更新日:2026年1月7日

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滋賀県環境影響評価条例施行規則の一部改正について(令和4年3日25日)

滋賀県環境影響評価条例施行規則を改正し、工場の新設または増設の事業について、敷地面積に関する要件を改正します。その内容等は次の通りです。

改正の内容

令和4年3日25日付け滋賀県公報にて詳細を確認していただけます。

令和4年3月25日付け滋賀県公報(PDF:412KB)

改正の概要

条例施行規則別表第1第15欄に掲げる工場等の新設等事業の要件のうち、工場等の敷地の面積に係る記述(第5号および第6号)に、「既に工場等の敷地である土地または工場等の廃止の日以後、工場等の敷地の用途以外の用途に供されたことがない工場等の敷地である部分の面積を除く」旨の記述を追加します。

条例施行規則別表第1
改正前 改正後
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設または騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設を有する製造業、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場(以下「工場等」という。)の新設または増設の事業(条例の規定に基づきまたは条例付則第2項の行政指導等の定めるところに従って環境影響評価が実施された工業団地における事業であって、知事が別に定めるものを除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するもの 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設または騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設を有する製造業、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場(以下「工場等」という。)の新設または増設の事業(条例の規定に基づきまたは条例付則第2項の行政指導等の定めるところに従って環境影響評価が実施された工業団地における事業であって、知事が別に定めるものを除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するもの
(1)~(4)省略 (1)~(4)省略
(5)工場等の新設であって、当該工場等の敷地の面積が10ヘクタール以上であるもの

(5)工場等の新設であって、当該工場等の敷地(次に掲げる土地の部分を除く。次号において同じ。)の面積が10ヘクタール以上であるもの

  • ア既に工場等の敷地である土地
  • イ工場等の敷地であった土地であって、次のいずれにも該当するもの
    • (ア)当該工場等の廃止の日から起算して10年を経過していないこと。
    • (イ)当該工場等の廃止の日以後、工場等の敷地の用途以外の用途に供されたことがないこと。
(6)工場等の増設であって、当該工場等の敷地の面積が10ヘクタール以上増加するものまたは10ヘクタール以上の土地の形状の変更を伴うもの (6)工場等の増設であって、当該工場等の敷地の面積が10ヘクタール以上増加するもの

(5)イ(イ)の「工場等の敷地の用途以外の用途」には、廃止後の敷地を新たな工場等の敷地として利用するまでの間、資材置場や駐車場等として一時的に使用するようなものは含みません。

今回の改正は、令和4年4月1日から施行します。

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