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更新日:2023年10月27日
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児童虐待と思ったら連絡してください


気づけばすぐ連絡を!!
虐待の特徴
- 身体に外傷が生じる、または、生じる恐れのある暴行を加えること。(身体的虐待)
- 世話をせず放置したり、養育を拒否する、また、保護者以外の同居人による虐待を放置すること。(ネグレクト)
- 著しい暴言や拒絶的な態度をとり、また、DVを行うこと。(心理的虐待)
- わいせつな行為をする、または、させること。(性的虐待)
「虐待では」と思ったら

- 「虐待では」と思ったら、市町、地区の民生委員・児童委員、子ども家庭相談センターに連絡してください。
- (連絡した方の秘密は守られます。)
早期発見のポイントの一例
- 子どもに不自然な外傷や行動があったり、子どもが栄養失調の状態である。
- 子どもが季節にそぐわない服装をしていたり、極端に不潔である。
- 子どもの健康や安全への配慮が見受けられない。
- 保護者が育児ノイローゼになっているなど養育困難な状況にある。
- 近所で子どもの悲鳴や泣き声を日常的に聞く。
虐待に関する連絡窓口虐待ホットライン(24時間対応)077−562−8996
子どものあらゆる問題についての相談・指導中央子ども家庭相談センター077−562−1121
彦根子ども家庭相談センター0749−24−3741
県内各県福祉事務所(各地域振興局)各市町役場子どもに関する悩み事の相談窓口子ども子育て応援センター電話相談(こころんだいやる)(AM9時00分〜PM9時00分)
077−524−2030
(子ども用)0570−078310