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更新日:2023年12月8日

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ドメスティック・バイオレンス(DV) 被害に遭ったら

「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり

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一人で悩まず、まず相談を!!

もし、被害にあったら……

身の危険を感じたら、その場を逃げ出し、第三者へに助けを求めましょう

  • 配偶者間での暴力も当然、違法な行為。一人で悩まず配偶者暴力相談支援センターなどの専門機関に相談する。
  • いつでも避難できるよう、生活費を確保し、身の周りの必要なものをまとめておく。

身の危険を感じたら

  • その場を逃げ出し、警察に110番通報するか第三者に助けを求める。
  • 逃げ場がない場合は、一時保護施設(公的施設、民間シェルター)へ避難する。

その後の対応

  • 配偶者暴力相談支援センターへ電話や面接相談をする。
  • 暴力を受けて医療機関で受診した場合は、医師にDV被害者であることを話す。
  • DV防止法に基づく保護命令(接見禁止命令、退去命令)による保護措置を受ける。
  • 調停による話し合いを進め、解決策を検討する。
  • 被害を受けている場合はもちろんのこと、周りでDVに苦しむ人があれば相談機関を教える。

相談窓口

  • 配偶者暴力相談支援センター
    中央子ども家庭相談センター内

    077−562−1121
  • 彦根子ども家庭相談センター内
    0749−24−3741
  • 男女共同参画センター内
    0748−37−8739
  • 県民の声110番
    #9110 (プッシュ回線)または077−525−0110
  • 犯罪被害者サポートテレフォン
    077−521−8341
  • 緊急の場合
    警察
    110
  • 中央子ども家庭相談センター(AM8時30分〜PM10時00分)
    077−562−1121
  • ホームページ
    滋賀県DV相談ホームページ

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