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更新日:2023年12月8日
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ドメスティック・バイオレンス(DV) 被害に遭ったら


一人で悩まず、まず相談を!!
もし、被害にあったら……

- 配偶者間での暴力も当然、違法な行為。一人で悩まず配偶者暴力相談支援センターなどの専門機関に相談する。
- いつでも避難できるよう、生活費を確保し、身の周りの必要なものをまとめておく。
身の危険を感じたら
- その場を逃げ出し、警察に110番通報するか第三者に助けを求める。
- 逃げ場がない場合は、一時保護施設(公的施設、民間シェルター)へ避難する。
その後の対応
- 配偶者暴力相談支援センターへ電話や面接相談をする。
- 暴力を受けて医療機関で受診した場合は、医師にDV被害者であることを話す。
- DV防止法に基づく保護命令(接見禁止命令、退去命令)による保護措置を受ける。
- 調停による話し合いを進め、解決策を検討する。
- 被害を受けている場合はもちろんのこと、周りでDVに苦しむ人があれば相談機関を教える。
相談窓口
- 配偶者暴力相談支援センター
中央子ども家庭相談センター内
077−562−1121 - 彦根子ども家庭相談センター内
0749−24−3741 - 男女共同参画センター内
0748−37−8739 - 県民の声110番
#9110 (プッシュ回線)または077−525−0110 - 犯罪被害者サポートテレフォン
077−521−8341 - 緊急の場合
警察
110 - 中央子ども家庭相談センター(AM8時30分〜PM10時00分)
077−562−1121 - ホームページ
滋賀県DV相談ホームページ