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更新日:2025年3月28日
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8条協議について(土地利用に関する指導要綱)
- 大規模な開発事業を行おうとする場合は、事前に知事への届出が必要です!
- 滋賀県土地利用に関する指導要綱(PDF:209KB)
8条協議が必要となる開発事業
開発事業地の市町と開発協定を締結した後、下記の(1)から(5)に該当する場合を除いて、開発工事に着手する前に、指導要綱第8条に基づき、知事と協議し、その同意を得なければなりません。
- 8条協議が不要な開発事業
- 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内において行う同法第4条第12項に規定する開発行為
- 土地区画整理法に基づいて行う同法第2条第1項に規定する土地区画整理事業
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第1項の宅地造成等工事規制区域内において行う同法第2条第2号に規定する宅地造成もしくは同条第3号に規定する特定盛土等に関する工事または同法第26条第1項の特定盛土等規制区域内において行う同号に規定する特定盛土等(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第28条第1項に規定する規模のものに限る)に関する工事
- 採石法に基づいて行う岩石の採取行為
- 砂利採取法に基づいて行う砂利採取行為
- 鉱業法に基づいて行う鉱物の掘採行為
協議書の提出書類と提出部数
提出書類
- 8条協議書(様式第2号・開発事業協議書)※令和5年4月1日から届出者の押印を不要としました。
- 8条協議書添付書類
- 全体の事業計画書※任意様式
- 位置図
- 配置図
- 平面図
- 断面図
- 構造図
- 設計書
- 行為地およびその付近の状況を示す写真
- その他開発事業の施工方法の表示に必要な図書
- 附表設計打合せ書)
- 設計打合せ書添付書類
- 計算書および工事設計書、工事仕様書
- 工事設計書添付図面(道路、排水施設、法面保護施設、その他防災施設、自然保護のために必要な主要施設の設計図)
- 事業主および工事施行業者の経歴書、登記簿謄本および前年度の決算書(ただし、5条1項届出書と同一の場合は省略可)
- 水道事業者等との協議のある場合はその協議書の写し
- 5条届出書で示した各関係法令許可書写し、協議書等写し
- その他参考資料
提出部数
- 1部と市町への意見照会に必要な部数を加えた部数
協議書の受付窓口
受付窓口は5条1項届出書と同様です。詳しくはこちら(5条1項届出手続き)をご覧ください。
お問い合わせ
総合企画部県民活動生活課土地対策係
電話番号:077-528-3417
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:tochitai@pref.shiga.lg.jp