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更新日:2025年3月28日
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計画変更の手続き(土地利用に関する指導要綱)
滋賀県土地利用に関する指導要綱
- 大規模な開発事業を行おうとする場合は、事前に知事への届出が必要です!
- 滋賀県土地利用に関する指導要綱(PDF:209KB)
5条1項届出内容の変更について
- 5条1項届出の内容を変更する場合は変更届出が必要となります。
- 変更届出については、その内容に応じて「重大な変更」と「軽微な変更」の2種類の手続きがあります。
重大な変更(指導要綱第5条第2項)
重大な変更の要件
- 変更内容が下記(1)、(2)に該当する場合は「重大な変更」となります。
- (1)開発事業計画の目的、規模、実施時期、主要施設などの変更
- (2)計画面積の増加が当初計画面積の20パーセントを超える場合
重大な変更の手続き(5条2項重大変更届出)
- 重大な変更に該当する場合は、指導要綱第5条第2項に基づく重大変更届出が必要となります。重大変更届出の手続きについては、5条1項届出と同様の手続きとなります。
- 重大変更届出書の様式および添付書類等についても、5条1項届出と同様となりますので、手続きの詳細については、こちら(5条1項届出手続き)をご覧ください。
軽微な変更
軽微な変更の要件
- 重大な変更に該当しない変更が、全て「軽微な変更」となります。
軽微な変更の手続き(土地利用計画軽微変更届出)
- 軽微な変更に該当する場合は、土地利用計画軽微変更届出(以下、「軽微変更届出」という。)が必要となります。
- 軽微変更届出手続きについては、下記のとおりです。
届出窓口
- 届出窓口は5条1項届出時と同様です。
提出書類および提出部数
- 提出書類
- (1)土地利用計画軽微変更届出書(様式第7号)※令和5年4月1日から届出者の押印を不要としました。
- (2)土地利用計画表(変更前後対照表)
- (3)土地利用計画図(変更前後)
- (4)その他変更内容に係る資料
- 提出部数
計画変更手続きにあたって
- 重大な変更に該当するか、軽微な変更に該当するかは変更の内容により異なります。計画変更に際しては、事前に滋賀県総合企画部県民活動生活課へご相談いただくようお願いします。(下記8条協議内容を変更する場合についても同様に事前のご相談をお願いします。)
- なお、8条協議の同意後に計画変更を行う場合は、下記のとおり8条協議の変更手続きが必要となります。また、8条協議が不要となる許認可の取得後の変更については、指導要綱上の変更手続きは不要ですが、各許認可の変更手続きが必要となる場合がありますので、各許認可権者と協議してください。
8条協議内容の変更について
重大な変更(指導要綱第8条第1項)
重大な変更の要件
- 変更内容が下記(1)、(2)に該当する場合は「重大な変更」となります。
- (1)事業主の地位の承継、開発事業計画の目的、規模、実施時期、主要施設などの変更
- (2)計画面積の増加が当初計画面積の20パーセントを超える場合
※なお、計画変更により、改めて土地利用上の調整が必要となる場合(計画変更により新たに法令等に基づく手続きが必要となる場合など)、再度5条1項届出が必要となることがあります。
重大な変更の手続き(8条重大変更協議)
- 重大な変更に該当する場合は、指導要綱第8条第1項に基づく重大変更の協議が必要となります。重大変更の協議の手続きについては、8条協議と同様の手続きとなります。重大変更協議書の様式および添付書類等についても、8条協議と同様となりますので、手続きの詳細については、こちら(8条協議について)をご覧ください。
(8条協議について)
軽微な変更
軽微な変更の要件
- 重大な変更に該当しない変更が、全て「軽微な変更」となります。
軽微な変更の手続き(実施計画軽微変更届出)
- 軽微な変更に該当する場合は、実施計画軽微変更届出(以下、「軽微変更届出」という。)が必要となります。
- 軽微変更届出手続きについては、下記のとおりです。
届出窓口
- 届出窓口は5条1項届出時と同様です。
提出書類および提出部数
- 提出書類
- (1)実施計画軽微変更届出書(様式第8号)※令和5年4月1日から届出者の押印を不要としました。
- (2)土地利用計画表(変更前後対照表)
- (3)土地利用計画図(変更前後)
- (4)その他変更内容に係る資料
- 提出部数
お問い合わせ
総合企画部県民活動生活課土地対策係
電話番号:077-528-3417
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:tochitai@pref.shiga.lg.jp